○みやま市布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例施行規程

平成24年12月14日

水道事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、みやま市布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例(平成24年みやま市条例第34号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(布設工事監督者の資格)

第2条 条例第4条第1項第6号の規定により同項第1号から第5号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。

(1) 条例第4条第1項第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、同項第1号の卒業者にあっては1年(簡易水道の場合は、6箇月)以上、同項第2号の卒業者にあっては2年(簡易水道の場合は、1年)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(2) 外国の学校において、条例第4条第1項第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数(簡易水道の場合は、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数の2分の1)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年(簡易水道の場合は、6箇月)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(令元水管規程2・一部改正)

(水道技術管理者の資格)

第3条 条例第5条第1項第4号の規定により同項第2号及び第3号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。

(1) 条例第4条第1項第1号、第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目及びこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後(学校教育法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、同項第1号に規定する学校の卒業者については5年(簡易水道及び一日最大給水量が1,000立方メートル以下である専用水道(以下この号及び次号において「簡易水道等」という。)の場合は、2年6箇月)以上、同項第3号に規定する学校の卒業者(学校教育法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については7年(簡易水道等の場合は、3年6箇月)以上、同項第4号に規定する学校の卒業者については9年(簡易水道等の場合は、4年6箇月)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 外国の学校において条例第5条第1項第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数(簡易水道等の場合は、それぞれ当該各号の卒業者(学校教育法に基づく専門職大学の前期課程の修了者を含む。)ごとに規定する最低経験年数の2分の1)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

(令元水管規程2・一部改正)

(その他)

第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が別に定める。

(令2水管規程7・一部改正)

附 則

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(令和元年12月20日水管規程第2号)

この規程は、令和元年12月20日から施行する。

附 則(令和2年3月10日水管規程第7号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

みやま市布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例施行規程

平成24年12月14日 水道事業管理規程第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 水道事業
沿革情報
平成24年12月14日 水道事業管理規程第4号
令和元年12月20日 水道事業管理規程第2号
令和2年3月10日 水道事業管理規程第7号