○みやま市立小中学校に勤務する県費負担教職員の自家用車による公務出張に関する取扱要領

平成24年6月15日

教育委員会訓令第3号

みやま市立小中学校に勤務する県費負担教職員の自家用車による公務出張に関する取扱要領(平成19年みやま市教育委員会訓令第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 自家用車による公務出張について、公務遂行上の効率性及び利便性の観点から、一定の条件の下にこれを認め、この制度による出張命令に従った通常の経路(出張目的に照らし、合理的と認められる範囲で通常の経路と異なるものを含む。)上において起きた事故に対する損害賠償について市の責任の範囲を明確にするため、その事務取扱に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用対象職員)

第2条 この訓令で定める制度を適用する者は、みやま市立小中学校に勤務する県費負担教職員(以下「教職員」という。)とする。

(自家用車の登録)

第3条 出張で使用する自家用車は、次の要件を満たすものとし、教職員は、あらかじめ所属長に申請し、使用する自家用車の登録を受けておかなければならない。

(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第1項に定める自動車(自動2輪を含む。)及び原動機付自転車で、教職員又は教職員の親族が所有(割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦等で購入し、所有権が留保されているものを含む。)するものであること。

(2) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険又は責任共済(以下「自賠責保険」という。)のほか、任意保険(対人補償は無制限、対物補償は2000万円以上であっていずれも公務出張中の事故が補償対象となるもの)に加入していること。

(登録の取消し)

第4条 所属長は、次に掲げる場合には、前条の規定により登録を受けた自家用車について職権により登録を取り消すことができる。

(1) 教職員が自動車運転免許について、免許取消又は免許停止の処分を受けていることが判明した場合

(2) 登録している自家用車について、車検を受けていないことが判明した場合

(3) その他自家用車を登録することが適当でないと所属長が判断する場合

2 教職員は、前条の規定により登録を受けた自家用車について自らの申し出によりその登録を取り消すことができる。

(使用承認基準等)

第5条 出張命令権者は、公用車を使用することが困難な場合で、通常の公共交通機関を利用する場合より利便性が高く、効率的で円滑な公務の遂行が可能になると判断されるとき(巡回業務や用務地が交通の不便な地域である場合、その他緊急に業務を処理する必要がある場合等)は、教職員からの申請に基づき自家用車の使用を承認することができる。

2 自家用車の使用は、原則として県内出張に限るものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、使用承認できない。

(1) 教職員が酒気を帯びて運転するおそれがある場合

(2) 教職員の心身の傷病、過労、薬物の影響その他の事情により、正常な運転ができない場合又はできなくなるおそれがあると認められる場合

(3) 自家用車の点検、整備が不十分であると認められる場合

(4) その他教職員に自家用車を運転させることが適当でないと判断される場合

(同乗による公務出張)

第6条 同一用務又は用務地が同一若しくは同一方向の場合等であって、出張命令権者が業務遂行上効率的であると認める場合は、他教職員が同乗して出張することを承認することができる。

(登録、登録取消し及び承認の手続)

第7条 第3条の規定による登録を受けようとする教職員は、公務出張に使用する自家用車登録申請書(別記様式)及び公務出張の自家用車使用に係る条件の承諾書(別記様式別紙)を提出し、所属長の承認を受けなければならない。登録事項に変更が生じたときも同様とする。

2 第4条の規定による登録の取消しは、別記様式によることとする。この場合において、当該登録取消しに係る手続は、次に掲げる区分に応じて当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 職権による取消しの場合 所属長は空欄に「職権による取消し」と記載し、所属長承認印欄に押印すること。

(2) 自らの申し出による取消しの場合 教職員は空欄に「自己都合による取消し」と記載して提出すること(所属長の承認は不要)

3 第5条第1項の規定による申請をしようとする教職員は、出張の都度、出張命令書に自家用車使用の旨を記載し、出張命令権者の承認を受けなければならない。自家用車に同乗して出張する教職員についても同様とする。

(旅費)

第8条 旅費については、福岡県職員等の旅費に関する条例(昭和32年福岡県条例第57号)の定めるところによる。

(交通事故の処理等)

第9条 教職員は、自家用車の公務使用中に事故を起こした場合は、速やかに所属長に届けなければならない。この場合において、所属長は、当該事故の状況等についてみやま市教育委員会へ報告するものとする。

2 教職員は、自家用車の公務使用中に事故を起こし、第三者に損害等を与えた場合は、所属長の責任において相手方との示談等の事故処理を行うものとする。

(損害賠償)

第10条 自家用車による公務出張に係る承認を受けた教職員が、当該出張中の交通事故により第三者に損害等を与えた場合において、賠償額が自賠責保険及び任意保険の保険金額を超えるときは、その超える額(以下「超過額」という。)を市が負担する。

2 市は、前項の超過額以外のその他の費用については、一切これを負担しない。

3 市が損害賠償をした場合において、当該教職員に故意又は重過失があったときは、その程度に応じて求償権を行使する。

(承認を受けない自家用車の公務使用)

第11条 教職員が承認を受けずに自家用車を公務出張に使用し、事故を起こした場合は、市はその責めを一切負わないものとする。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年6月15日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、この訓令による改正前のみやま市立小中学校に勤務する県費負担教職員の自家用車による公務出張に関する取扱要領の3(2)の任意保険要件規定により、現に自家用車登録を受けている適用対象職員に対する改正後のみやま市立小中学校に勤務する県費負担教職員の自家用車による公務出張に関する取扱要領第3条第2号及び第7条第1項の規定の適用については、当該教職員に係る施行日現在の任意保険の有効期限日の翌日又は平成25年6月30日のいずれか早い日からとする。

附 則(平成25年3月13日教委訓令第1号)

この訓令は、平成25年3月13日から施行する。

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みやま市立小中学校に勤務する県費負担教職員の自家用車による公務出張に関する取扱要領

平成24年6月15日 教育委員会訓令第3号

(平成25年3月13日施行)