○みやま市住民票の写し等の不正取得に係る本人通知事務処理要綱

平成24年12月6日

告示第174号

(目的)

第1条 この告示は、住民票の写し等の不正取得が行われた場合において、本人にその旨を通知することにより、不正取得による本人の権利又は利益の侵害を防止するとともに、不正取得の抑止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民票の写し等 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)に規定する住民票(消除及び改製されたものを含む。)の写し、住民票記載事項証明書及び戸籍の附票の写し(消除及び改製されたものを含む。)並びに戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する戸籍全部事項証明書(除かれたものを含む。)、戸籍個人事項証明書(除かれたものを含む。)、戸籍一部事項証明書(除かれたものを含む。)、戸籍謄抄本(除かれたもの及び改製されたものを含む。)、戸籍記載事項証明書(除かれたもの及び改製されたものを含む。)及び届出書の記載事項証明書をいう。

(2) 不正取得 偽りその他不正の手段により住民票の写し等の交付を請求し、又は受けることをいう。

(3) 本人 住民票の写し等の交付請求書(職務上請求書を含む。)に記載された者(本人の法定代理人を含む。)をいう。

(4) 特定事務受任者 弁護士(弁護士法人を含む。)、司法書士(司法書士法人を含む。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。)、税理士(税理士法人を含む。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)、弁理士(特許業務法人を含む。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含む。)をいう。

(5) 職務上請求書 特定事務受任者の所属する会が発行した住民票の写し等の交付を請求する書類をいう。

(本人への通知)

第3条 市長は、住民票の写し等の交付に際し、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を本人に通知するものとする。

(1) 住基法第47条第2号並びに戸籍法第135条及び第136条の規定に該当する事実が明らかになった場合

(2) 国又は県の行政機関からの通知等により、職務上請求書が不正に使用されたことが明らかになった場合

(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、本人等以外の者による請求の場合(特定事務受任者に依頼した場合を含む。)であって、その請求事由が偽りであることが明らかになった場合

(令3告示1・一部改正)

(本人への通知の内容)

第4条 市長は、前条の規定による通知を行う場合には、本人に通知を行う理由を説明した上で、不正取得の事実を通知するものとする。

2 前項の場合において、市長が必要と認める場合には、本人に住民票の写し等の交付の仕組みを説明するものとする。

(本人への通知の方法)

第5条 第3条の規定による通知は、あらかじめ書面で本人に連絡した上で行うものとし、事実の詳細説明については、みやま市個人情報保護条例(平成19年みやま市条例第9号)第8条の規定を踏まえ、かつ、本人のプライバシーに十分配慮した上で、電話又は面談により行うものとする。

(通知後の支援)

第6条 市長は、不正取得による本人の権利又は利益の侵害が明らかになった場合は、当該本人に対し、法務局への人権救済の申立て方法その他必要な情報を適宜提供し、支援するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、不正取得に係る本人への通知に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成25年1月1日から施行する。

附 則(令和3年1月4日告示第1号)

この告示は、令和3年1月4日から施行する。

みやま市住民票の写し等の不正取得に係る本人通知事務処理要綱

平成24年12月6日 告示第174号

(令和3年1月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
平成24年12月6日 告示第174号
令和3年1月4日 告示第1号