○みやま市災害義援金配分委員会設置要綱
平成24年10月1日
告示第149号
(設置)
第1条 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された豪雨等の災害(以下「災害」という。)により被災したみやま市民に対し、市内外から寄せられた義援金をみやま市地域防災計画に基づき適正かつ効率的に配分するため、みやま市災害義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、義援金の配分計画として次の事項について審議する。
(1) 配分対象
(2) 配分基準
(3) 配分時期
(4) 配分方法
(5) その他義援金の配分に関して必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる団体の代表者等のうちから市長が委嘱する。
(1) みやま市行政区長会
(2) みやま市社会福祉協議会
(3) みやま市民生委員児童委員協議会
(4) その他市長が必要と認めるもの
(任期等)
第4条 委員は、災害により義援金を募集することとした都度、委嘱する。
2 委員の任期は、第2条に掲げる所掌事務が終了するときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が召集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この告示は、平成24年10月1日から施行し、平成24年7月14日以後に発生した災害に係る義援金の配分について適用する。