○みやま市障がい者虐待防止対策事業実施要綱
平成24年10月1日
告示第147号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)に規定する障害者虐待の防止及び早期発見、虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護、養護者に対する適切な支援並びに関係機関や民間団体との連携協力体制を整備することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示で使用する用語の意義は、障害者虐待防止法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)において使用する用語の例による。
(事業主体)
第3条 事業の実施主体は、みやま市とする。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 障がい者虐待防止の体制整備
ア 障がい者虐待に関する対応窓口の設置及び相談、通報の受理並びに障がい者の安全確認及び事実確認
イ 緊急一時保護に係る緊急一時保護の実施(居室の確保を含む。)
ウ 立入調査の実施及び立入調査の際の関係機関への援助要請
エ 障がい者や養護者に対する援助・支援方針の決定及び援助・支援の実施並びに援助・支援方針の再評価
オ 虐待を受けた知的障がい者及び精神障がい者に対する成年後見制度の利用支援及び成年後見制度の開始に関する審判の請求
カ 事案に応じた専門機関との連携協力体制の整備
(2) 保健・福祉・医療関係機関の従事者に対する研修会 障がい者虐待の防止及び早期発見並びに障がい者及び養護者に対する支援に必要と認められる研修会の開催
(3) 障がい者虐待に関する地域・理解の普及啓発 障がい者虐待に関する知識を深めるための市民等を対象とした研修会等の開催
(4) その他障がい者虐待に関する事業であって、市長が適当と認めるもの
(令2告示216・一部改正)
(障がい者虐待防止センターの設置及び名称)
第5条 障がい者虐待の防止及び養護者に対する支援等を実施するため、みやま市障がい者虐待防止センター(以下「センター」という。)を設置する。
(令2告示216・一部改正)
(センターの所掌事務)
第6条 センターは、次に掲げる業務を所掌する。
(1) 養護者、障がい者福祉施設従事者等及び使用者による障がい者虐待に関する通報又は届出の受理
(2) 養護者による障がい者虐待の防止及び養護者による虐待を受けた障がい者の保護のための相談、指導及び助言
(3) 障がい者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報啓発
(4) その他障がい者虐待の防止及び養護者に対する支援等に関して市長が必要と認める業務
(令2告示216・一部改正)
(センター業務の委託)
第7条 センターの業務は、社会福祉法人等その他適切な事業運営が確保できると市長が認めるものに委託することができる。
(通報又は届出時の対応)
第8条 障害者虐待防止法第7条第1項、第9条第1項、第16条第1項及び第2項並びに第22条第1項及び第2項の規定による通報又は届出(以下「相談等」という。)があったときは、速やかに当該相談等を受理し、障がい者虐待相談・通報・届出受付票(別記様式)へ記録するとともに、対応の緊急度を判定するものとする。
2 対応の緊急度は、障がい者虐待緊急度判定会(以下「判定会」という。)により判定する。
3 判定会は、別表に掲げる構成員をもって組織する。
4 センターは、受理した相談等の内容の事実確認のため、速やかに関係者及び関係機関からの情報収集及び訪問調査等を行い、必要に応じて関係機関等と連携し、必要な対策を講ずるものとする。
(令2告示216・一部改正)
(緊急一時保護)
第9条 障害者虐待防止法第9条第1項の規定による通報又は届出のうち、前条の規定に基づく判定により緊急性が認められた場合には、速やかに緊急一時保護を実施する。
2 緊急一時保護の実施に当たっては、当該障がい者の障がい福祉サービスの受給状況に関わらず、障害者虐待防止法第9条第2項の規定による措置を適用する。
(令2告示216・一部改正)
(緊急一時保護の居室確保)
第10条 前条の緊急一時保護を円滑に実施するため、指定障がい福祉サービス事業者及び指定障がい者支援施設等との協働により、居室を確保するための措置を講ずるものとする。
(令2告示216・一部改正)
(福祉施設及び使用者等への周知・啓発)
第11条 市長は、みやま市障がい者自立支援協議会(以下「自立支援協議会」という。)等と協力し、管内の障がい児者福祉施設及び障がい児者福祉サービス提供事業所等並びにその他の企業、事業者等に対して、障害者虐待防止法の周知及び障がい者の虐待防止に係る啓発を行う。
(令2告示216・一部改正)
(学校、医療機関、保育所等への周知・啓発)
第12条 前条に定めるもののほか、市長は、自立支援協議会等と協力し、管内の学校、医療機関、保育所及び幼稚園等に対して、障害者虐待防止法の周知及び障がい者の虐待防止に係る啓発を行うよう努めるものとする。
(令2告示216・一部改正)
(守秘義務)
第13条 事業の委託を受けた社会福祉法人等は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第14条 この事業に関する庶務は、福祉事務所において処理する。ただし、第7条の規定により社会福祉法人等がセンター業務を受託した場合、当該業務の庶務は、当該受託法人等において処理する。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成25年12月1日告示第154号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日告示第33号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月1日告示第216号)
この告示は、令和2年11月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(令2告示216・一部改正)
役職 | 職種(職名) |
会長 | 福祉事務所長 |
副会長 | 福祉事務所副所長 |
委員 | 障がい福祉担当係長 |
障がい者虐待防止対策事務担当者 | |
委託相談支援事業所の相談支援専門員 |
(令2告示216・一部改正)