○みやま市介護保険利用者負担額減免取扱基準

平成24年8月24日

告示第138号

(趣旨)

第1条 この告示は、みやま市介護保険の施行に関する規則(平成19年みやま市規則第80号)第9条の規定に基づく居宅介護サービス費等の額の特例又は介護予防サービス費等の額の特例(以下「特例給付」という。)の適用を受けようとする者に係る介護保険利用者負担額の減額及び免除(以下「減免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の基準)

第2条 市長は、要介護者若しくは要支援者(以下「要介護者等」という。)又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、次条から第5条までの規定に該当し、かつ、その者の有する資産、能力等を活用しても生活の回復が著しく困難であると認めるときは、当該各条で定めるところにより減免を行うものとする。

(令2告示142・一部改正)

(災害による減免)

第3条 要介護者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅又は家財について著しい損害を受けた場合において、その損害の金額(保険金又は損害賠償金等により補てんされる金額を除く。)が、その財産の価格の10分の3以上であるときは、次の区分に応じた減免割合によるものとする。

損害の程度

減免割合

3/10~5/10未満

50%

5/10以上

全部

(令2告示142・一部改正)

(所得の激減による減免)

第4条 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計中心者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合において、本年中の見込所得金額(退職金又は雇用保険の給付金等を含む。)が、前年の所得金額に対して30パーセント以上減少し、生活が困難になったと認められるときは、次の区分に応じた減免割合によるものとする。

損害の程度

減免割合

3/10~5/10未満

50%

5/10以上

70%

(1) 生計中心者が死亡し、又はその者が心身に重大な障がいを受け、若しくは長期間入院したことにより、収入が著しく減少したこと。

(2) 生計中心者の収入が事業若しくは業務の休廃止、事業における著しい損失又は失業等により著しく減少したこと。

(3) 生計中心者の収入が干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(令2告示142・令2告示195・一部改正)

(その他の減免)

第5条 前2条に掲げるもののほか、特別の事情により特例給付の適用が必要と認めるものについては、前2条の規定に準じて行うものとする。

(減免の申請)

第6条 減免を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)のほか、必要に応じて次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 収入状況報告書

(2) 給与証明書

(3) 月別収入額

(4) 罹災証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な証明書類

(実地調査等)

第7条 市長は、前条の規定により提出された申請書及び添付書類について、不明瞭な点又は事実の確認が困難な点がある場合には、口頭審査又は実地調査により事実の確認を行い、介護保険利用者負担額減額・免除調書(様式第2号)を作成しなければならない。

(減免の決定)

第8条 市長は、減免を決定したときは、当該被保険者に介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第3号。以下「通知書」という。)を交付しなければならない。

2 減免の決定を受けた当該要介護者等は、前項の規定により交付された通知書を介護サービス利用時に提示しなければならない。

(減免の適用期間)

第9条 減免の適用については、申請書の提出があった日の属する月から6月を限度として、月単位で行うものとする。

2 前項の期間を経過した後も引き続き減免の適用を受けようとする者は、再び減免の申請を行わなければならない。

(減免の取消)

第10条 市長は、偽りその他不正な行為により減免を受けた者があるときは、当該減免を取消し、当該取消しの日の前日までの間に、減免によりその支払を免れた額を徴収するものとする。

2 市長は、資力の回復その他の事情の変化により免除することが不適当と認められる者があるときは、減免を取消すことができる。

3 市長は、前2項の規定により減免の取消しをしたときは、当該要介護者等にその旨を通知しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、減免に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成24年8月24日から施行し、平成24年7月1日から適用する。

附 則(平成26年3月24日告示第38号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月25日告示第23号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和2年6月1日告示第142号)

この告示は、令和2年6月1日から施行する。

附 則(令和2年10月1日告示第195号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

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みやま市介護保険利用者負担額減免取扱基準

平成24年8月24日 告示第138号

(令和2年10月1日施行)