○みやま市幼稚園就園奨励金等給付要綱
平成24年7月11日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域で、市長が指定した地域(以下「指定地域」という。)に係る幼児の幼稚園就園を奨励し、もって幼児教育の振興を図るため、就園奨励金及び入園支度金(以下「就園奨励金等」という。)の給付に関し必要な事項を定めるものとする。
(給付の対象者)
第2条 就園奨励金の給付対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 指定地域に居住する幼児の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)又は市内に居住する幼児(指定地域出身者の子に限る。)の保護者
(2) 幼児が当該給付を申請する年度に幼稚園に在園する者であること。
(3) 経済的に困窮な世帯に属する者であること。
2 入園支度金の給付対象者は、次に掲げる要件に該当する者とする。
(1) 前項各号に該当する者であること。
(2) 幼児が当該給付を申請する年度に幼稚園に入園した者であること。
(就園奨励金等の額)
第3条 就園奨励金等の額は、次のとおりとする。
区分 | 就園奨励金(月額) | 入園支度金(一時金) |
私立幼稚園 | 3,500円 | 16,500円 |
(給付の申請)
第4条 就園奨励金等の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、みやま市教育委員会を経由して、幼稚園就園奨励金等給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 在園証明書(様式第2号)
(2) その他市長が必要と認める書類
2 入園支度金の給付に係る申請は幼稚園に入園した年度のみ行うものとし、就園奨励金の給付に係る申請は毎年度行うものとする。
3 前項の申請書の提出期限は、毎年4月末日までとする。ただし、特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。
4 前項ただし書の規定により、就園奨励金の給付について申請書の提出があった場合は、当該申請書が提出された日の属する月以降分から当該給付を行うものとする。
(就園奨励金等の給付の時期)
第6条 就園奨励金は、4月から7月までを第1期、8月から11月までを第2期、12月から翌年3月までを第3期と分け、各期の初月に給付するものとする。
2 入園支度金は、給付の決定後速やかに給付するものとする。
(変更事項の届出)
第7条 就園奨励金等の給付を受けた者(以下「受給者」という。)は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 申請書の記載事項に変更があったとき。
(2) 第2条に掲げる要件のいずれかを欠くとき。
(3) 就園奨励金等の給付に係る園児が幼稚園を休園したとき。
(4) 就園奨励金等の給付を受けることを辞退するとき。
(給付の休止)
第8条 市長は、就園奨励金の給付に係る園児が休園したときは、休園した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその月)から復園した日の属する月の前月までの期間の就園奨励金の給付を休止するものとする。この場合において、市長は、その旨を受給者に通知するものとする。
(返還)
第10条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、既に給付した就園奨励金等の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により給付決定を受けたとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年7月11日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 第4条第3項の規定にかかわらず、平成24年度に限り、幼稚園就園奨励金等給付申請書の提出期限は、平成24年7月31日までとする。