○みやま市普通財産貸付料算定要綱
平成24年6月1日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この告示は、法令その他別に定めるもののほか、みやま市財務規則(平成19年みやま市規則第47号)第183条に規定する普通財産の貸付料に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付料の算定基準)
第2条 土地、建物及びその他の普通財産の貸付料は、別表のとおりとし、次に掲げるところにより算定するものとする。
(1) 貸付期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、当該期間については日割計算するものとする。
(2) 前2項の規定により算定された貸付料の額について、当該額に1円未満の端数が生じた場合は当該端数を切り捨てるものとし、当該額が100円未満の場合は100円とする。
2 前項の規定による土地及び建物の貸付料の額が、近傍同種の借地料及び借家料と比較して著しく不均衡である場合において、市長は、当該事情を勘案し、貸付料の額を別に定めることができる。
(貸付料の減免)
第3条 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用若しくは公益事業の用に供するとき、又は市長が特に必要と認めるときは、貸付料を減額し、又は免除することができる。
附 則
この告示は、平成24年6月1日から施行し、同日以後に申請のあった普通財産の貸付について適用する。
別表(第2条関係)
種類 | 貸付料の額(年額) |
土地 | 1 電柱類を設置するために使用させる場合は、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1の規定の例により算定した額 2 みやま市道路占用料徴収条例(平成19年みやま市条例第145号)別表左欄に掲げる物件等(1に該当するものを除く。)を設置するために使用させる場合は、同表の規定の例により算定した額 3 1及び2に掲げる場合以外で使用させる場合は、当該土地の固定資産税課税標準額相当額に100分の5を乗じて得た額と当該使用部分に係る電気、水道その他の共益費用の実費相当額とを合算して得た額 |
建物 | 貸付面積に1平方メートル当たり10,000円を乗じて得た額と当該貸付部分に係る電気、水道その他の共益費用の実費相当額とを合算して得た額 |
その他 | 土地又は建物の算定基準に準じて算定した額 |
備考 貸付面積が1平方メートル未満であるとき、又は貸付面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。