○みやま市定住サポートセンター設置要綱

平成24年4月1日

告示第73号

(設置)

第1条 みやま市への定住・移住等を希望する者に対し、必要な情報の提供や支援を行い定住・移住を推進するため、みやま市定住サポートセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(事業)

第2条 センターは、みやま市への定住・移住を推進するため、次の事業を行う。

(1) 定住・移住施策の企画立案、調整、実施等に関すること。

(2) 定住・移住に関する情報の受発信に関すること。

(3) 定住・移住に関する相談に関すること。

(4) 関係機関との連携に関すること。

(5) その他定住・移住の推進に必要な事項に関すること。

(広報等)

第3条 センターの設置及び実施事業については、広報紙等を活用して、市民に広く周知を図るものとする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

みやま市定住サポートセンター設置要綱

平成24年4月1日 告示第73号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 地域振興
沿革情報
平成24年4月1日 告示第73号