○みやま市立図書館長の職務等に関する規程
平成24年3月30日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、みやま市立図書館条例(平成19年みやま市条例第86号)第3条の規定により設置された図書館長(以下「館長」という。)の職務等について必要な事項を定めるものとする。
(任命)
第2条 館長は、図書館の運営管理に関し必要な知識・経験を有する者のうちから教育委員会が任命する。
(職務)
第3条 館長は、みやま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指揮監督のもと、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 図書館全般についての事務を掌理し、及び統括すること。
(2) 図書館の運営管理に関すること。
(3) 図書館職員の指導監督に関すること。
2 館長は、その職務を遂行するに当たり、法令、条例及び規則を遵守し、その職務に専念しなければならない。
(任期)
第4条 館長の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までの範囲で定めるものとし、再任を妨げない。
(平31教委訓令2・令2教委訓令3・一部改正)
(勤務時間等)
第5条 館長の勤務時間、休暇日その他の勤務条件については、教育委員会が別に定める。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(令2教委訓令3・旧第7条繰上)
附 則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月13日教委訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日教委訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。