○みやま市知的障害者相談員業務委託要綱

平成24年3月30日

告示第48号

(趣旨)

第1条 知的障がい者又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、知的障がい者を現に保護するものをいう。以下同じ。)の相談に応じ、及び知的障がい者の更生のために必要な援助を行い、知的障がい者の福祉の増進を図るため、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2第1項の規定に基づくみやま市知的障害者相談員(以下「相談員」という。)の業務の委託に関して必要な事項を定めるものとする。

(令2告示216・一部改正)

(委託)

第2条 市長は、原則として知的障がい者の保護者であって、知的障がい者の更生自立に成功し、他の知的障がい者の相談指導を行うことが適当と認められる者又は知的障がい者に関する特殊教育又は知的障がい者福祉事業に携わったことがある者であって、知的障がい者の更生援護に熱意と識見を有する者に対して、次条に掲げる業務を委託するものとする。

(令2告示216・一部改正)

(業務)

第3条 相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 知的障がい者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な助言、指導を行うこと。

(2) 知的障がい者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関に連絡すること。

(3) 知的障がい者に対する援護思想の普及に務めること。

(4) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

(令2告示216・一部改正)

(任期)

第4条 相談員の業務委託の期間は、3年とする。この場合において、相談員が欠けた場合における後任者の委託期間は、前任者の残任期間とする。

(相談員証)

第5条 市長は、第2条の規定により業務を委託したときは、相談員に対して、その身分を示すみやま市知的障害者相談員証(様式第1号。以下「相談員証」という。)を交付するものとする。

2 相談員は、その業務を遂行する場合においては、前項の相談員証を携行し、関係人の求めに応じて、これを提示しなければならない。

(委託の解除)

第6条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その任期期間中においても、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。

(1) 心身の故障等のため、業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない状況にある場合

(2) 業務を怠り、又は業務に違反した場合

(3) 相談員としてふさわしくない非行があった場合

(4) 相談員から任期満了前の退職申出があった場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた場合

2 相談員は、業務委託を解除されることとなったときは、速やかに相談員証を市長に返還するものとする。

(研修)

第7条 相談員は、相談業務の円滑化に資するため、その業務委託期間中において、市その他の関係機関が実施する研修を年1回以上受講するものとする。

(報告)

第8条 相談員は、別に定める期間ごとの業務終了後、業務報告書(様式第2号)により、当該期間の業務内容について市長に報告するものとする。

(記録の保存)

第9条 相談員は、みやま市障害者相談員ケース記録簿(様式第3号)に相談業務の内容を記録し、5年間保存するものとする。

2 業務委託期間の満了等に伴い、相談員の交代があった場合は、前任者は後任者に前項の記録簿を引き継ぐものとする。

(服務)

第10条 相談員は、その職務を行うに当たっては、知的障がい者又はその保護者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業、同条第18項に規定する一般相談支援事業その他の知的障がい者の福祉に関する事業に係るサービスを円滑に利用することができるように配慮し、これらのサービスを提供する者その他の関係者等との連携を保つよう努めなければならない。

2 相談員は、前項に定めるもののほか、その業務を行うに当たっては、保健福祉環境事務所、福祉事務所及び民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

3 相談員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(令2告示216・一部改正)

(謝礼等)

第11条 相談員には、予算の定める範囲内で謝礼等を支給し、その支給方法は別に定めるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年12月1日告示第154号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月26日告示第33号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和2年11月1日告示第216号)

この告示は、令和2年11月1日から施行する。

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みやま市知的障害者相談員業務委託要綱

平成24年3月30日 告示第48号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成24年3月30日 告示第48号
平成25年12月1日 告示第154号
平成30年3月26日 告示第33号
令和2年11月1日 告示第216号