○みやま市担当係長の配置に関する規程

平成24年3月30日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、みやま市行政組織規則(平成19年みやま市規則第5号。以下「規則」という。)第6条第3項に規定する担当係長の配置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の定義は、規則の例による。

(配置)

第3条 行政事務を効率的かつ柔軟に処理するために、次の担当係長を配置する。

部等

課等

係等

担当係長

総務部

総務課

庶務法制係

庶務担当係長

文書法制担当係長

秘書広報課

秘書広報係

秘書担当係長

広報広聴担当係長

市民部

市民課

住民係

記録担当係長

住民担当係長

山川支所

市民サービス係

庶務福祉担当係長

住民担当係長

高田支所

市民サービス係

庶務福祉担当係長

住民担当係長

保健福祉部

健康づくり課

国保年金係

国保担当係長

年金担当係長

健康係

健康担当係長

予防担当係長

地域包括支援センター

地域包括支援センター係

地域支援担当係長

地域支援ケアマネジメント担当係長

福祉事務所

福祉総務・障がい福祉係

福祉総務担当係長

障がい福祉担当係長

子ども子育て課

子育て世代包括支援センター係

庶務相談担当係長

子育て世代包括支援センター担当係長

環境経済部

農林水産課

農政係

農政担当係長

農地整備担当係長

園芸水産林務係

園芸担当係長

水産林務担当係長

環境衛生課

環境衛生係

環境衛生担当係長

施設管理担当係長

商工観光課

商工観光係

観光担当係長

商工担当係長

建設都市部

都市計画課

都市計画係

庶務担当係長

都市計画担当係長

(平31告示80・令2告示65・令3告示27・一部改正)

(職務)

第4条 担当係長は、上司の命を受け、係員を指揮掌握し、係内においてその担当する業務を処理する。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、担当係長の配置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月22日告示第32号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月24日告示第38号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月20日告示第32号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月25日告示第23号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月26日告示第33号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年4月1日告示第80号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年4月1日告示第65号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和3年4月1日告示第27号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

みやま市担当係長の配置に関する規程

平成24年3月30日 告示第46号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成24年3月30日 告示第46号
平成25年3月22日 告示第32号
平成26年3月24日 告示第38号
平成27年3月20日 告示第32号
平成28年3月25日 告示第23号
平成30年3月26日 告示第33号
平成31年4月1日 告示第80号
令和2年4月1日 告示第65号
令和3年4月1日 告示第27号