○みやま市自主防災組織設立育成事業防災資機材貸与要綱

平成24年2月6日

告示第14号

(目的)

第1条 この告示は、市内における自主防災組織の設立及びその育成を図るため、当該組織が行う防災活動に必要な防災資機材を貸与し、もって市民の防災意識の高揚と地域における自主防災組織活動を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、自主防災組織とは、自主防災を目的とした行政区等を単位として結成される団体であって、自主防災組織結成届(様式第1号)を提出し、市長が認めたものをいう。

(防災資機材の貸与)

第3条 市長は、自主防災組織に対し、防災資機材を無償にて貸与するものとする。ただし、貸与する防災資機材の種類、数量等については、地域の実情に応じたものとし、市長が別に定めるものとする。

(貸与の申請等)

第4条 市長は、防災資機材の貸与を受けようとする自主防災組織からの申請があったときは、その内容を審査し適当と認めるときは予算の範囲内で貸与を決定し、申請者にその旨を通知するものとする。

(受領書の提出)

第5条 自主防災組織の代表者は、防災資機材の貸付を受けたときは、品目、数量を確認し、防災資機材受領書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(防災資機材の管理等)

第6条 防災資機材の貸与を受けた自主防災組織は、当該防災資機材を適正に管理し、防災活動等において有効に利用しなければならない。

2 貸与を受けた防災資機材の処分制限期間は、3年とする。

(防災資機材の補修等)

第7条 防災資機材の貸与を受けた自主防災組織は、当該防災資機材の全部又は一部をき損し、又は滅失したときは、速やかにその旨を市長に報告し、その指示に従わなければならない。

2 防災資機材の維持管理に要する費用は、原則防災資機材の貸与を受けた当該自主防災組織において負担するものとする。

(調査等)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、自主防災組織の代表者に対し、防災資機材の管理及び使用状況その他防災活動の実施状況について報告を求め、又は調査をすることができる。

(防災資機材の返還)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、自主防災組織に貸与した防災資機材の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により防災資機材の貸与を受けたとき。

(2) 自主防災組織を解散したとき。

(3) 貸与した防災資機材を目的以外に使用し、転貸し、又は担保に供する等したとき。

(事業報告)

第10条 自主防災組織の代表者は、防災資機材の貸与を受けた年度内において、防災資機材を利用した避難訓練などの防災活動を実施し、その活動実績についてみやま市自主防災組織設立育成事業実績報告書(様式第3号)により、市長に報告しなければならない。

附 則

この告示は、平成24年2月6日から施行し、平成23年4月1日以後に申請のあった防災資機材の貸与について適用する。

附 則(平成25年3月25日告示第34号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年3月25日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後のみやま市自主防災組織設立育成事業防災資機材貸与要綱の規定は、平成24年4月1日以降に申請のあった防災資機材の貸与について適用し、同日より前に申請のあった防災資機材の貸与については、なお従前の例による。

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みやま市自主防災組織設立育成事業防災資機材貸与要綱

平成24年2月6日 告示第14号

(平成25年3月25日施行)