○公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書に規定する規模を定める規則

平成24年3月19日

規則第4号

公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定に基づき市長が定める規模は、市の全域について100平方メートルとする。

附 則

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書に規定する規模を定める規則

平成24年3月19日 規則第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成24年3月19日 規則第4号