○みやま市軽自動車税の課税免除取扱要綱
平成23年11月21日
告示第158号
(趣旨)
第1条 この告示は、みやま市税条例(平成19年みやま市条例第56号。以下「条例」という。)第81条に規定する軽自動車税の課税免除(以下「課税免除」という。)の手続及びその取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除対象車両)
第2条 条例第81条に規定する商品であって使用しない軽自動車等(以下「商品車両」という。)は、次に掲げる基準を満たすものとする。
(1) 商品車両として展示され、かつ、運行の用に供されていない軽自動車等(条例第80条第1項に規定する軽自動車等のうち、原動機付自転車及び小型特殊自動車以外のものをいう。以下同じ。)であること。
(2) 課税免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)が軽自動車税申告書(条例第87条第1項に規定する申告書をいう。以下同じ。)に所有者及び使用者として記載されている商品車両であること。
(3) 前号の軽自動車税申告書の所有形態欄に商品車であることが記載されていること。
(4) 課税免除を受けようとする課税年度の前年度の4月2日以後に登録された中古の商品車両(新規登録車を除く。)であること。
(5) 車両の用途が、リース車、試乗車、社用車、営業車、代車等事業用のものでないこと。
(課税免除対象者)
第3条 課税免除を受けることができる者は、次に掲げる基準を満たすものとする。
(1) 販売を目的に商品車両を所有し、かつ、古物商許可業者(古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条第1項の規定による古物営業の許可を受けている者をいう。)であること。
(2) 賦課期日現在で軽自動車税に滞納がないこと。
(課税免除申請)
第4条 申請者は、軽自動車税課税免除申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、古物商許可証(古物営業法第5条第2項に規定する許可証をいう。)の写し及び自動車検査証の写しを添付し、賦課期日の属する年度の4月10日までに市長に提出しなければならない。
(課税免除の決定等)
第5条 市長は、前条の規定により申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、課税免除の可否を決定するものとする。
(調査)
第6条 市長は、課税免除をした商品車両について、この告示の規定に適合するかどうかの再確認等のため必要と認めるときは、現地調査その他の必要な調査を行うことができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年11月21日から施行する。
附 則(平成28年3月25日告示第23号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。