○みやま市消防本部表彰規程
平成23年3月1日
消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防、水難救済等の作業に従事して、社会に貢献し、又はその行為が市民の模範となるなど本市消防に寄与した者に対する表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰基準)
第2条 消防長は、次の各号のいずれかに該当し、特に他の模範とするに足る功労があると認められる個人又は団体等について、これを表彰する。
(1) 事故又は災害に際し、消防作業又は水難救済作業等に協力し、又は従事し、顕著な功績があった者
(2) 前号に掲げるもののほか、市民の模範として推奨すべき功労があった者
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状又は感謝状を授与して行うものとする。この場合において、表彰状又は感謝状には必要に応じて記念品を添えることができる。
2 被表彰者が表彰を受ける日以前に死亡したときは、前項の表彰状又は感謝状及び記念品をその者の遺族に授与するものとする。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成23年3月1日から施行する。