○みやま市自立支援教育訓練給付事業実施要綱

平成23年4月1日

告示第41号

(目的)

第1条 この告示は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に定める配偶者のない母子家庭の母又は同条第2項に定める父子家庭の父で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているもの(以下「母子家庭の母等」という。)に対し、教育訓練講座に係る費用の一部について自立支援教育訓練給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、母子家庭の母等の主体的な能力開発の取り組みを支援し、自立の促進を図ることを目的とする。

(指定対象講座)

第2条 給付金の指定対象となる教育訓練講座(以下「対象講座」という。)は、次の講座とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(令元告示95・一部改正)

(支給対象者)

第3条 給付金の支給を受けることができる者は、市内に住所を有する母子家庭の母等であって、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者又はこれと同等の所得水準にあること。

(2) 就業経験、技能、資格の取得状況等から判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること。

(3) 原則として、過去に給付金の支給を受けたことがないこと。

(令元告示95・一部改正)

(支給額等)

第4条 給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者(第2条第1項第1号及び第2号の講座を受講する者) 当該支給対象者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超える場合は20万円とし、12,000円を超えない場合は給付金の支給は行わないものとする。)

(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者(第2条第1項第3号の講座を受講する者) 当該支給対象者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に20万円を乗じて得た額を超える場合は当該修学年数に20万円を乗じて得た額(この場合80万円を超えるときは、80万円)とし、12,000円を超えない場合は給付金の支給は行わないものとする。)

(3) 受講開始日現在において前2号に規定する者以外の支給対象者 前2号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該支給対象者が支給を受けた一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額(その額が12,000円を超えない場合は、給付金の支給は行わないものとする。)

(令元告示95・全改)

(対象講座指定の手続)

第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、受講しようとする講座について、自立支援教育訓練給付金対象講座指定申請書(以下「講座指定申請書」という。)を市長に提出し、受講開始前に対象講座の指定を受けなければならない。ただし、受講開始前に講座指定申請書を提出できないやむを得ない事由があり、かつ、受給要件を満たし、受講した教育訓練講座が適職に就く観点から適当と認められる場合には、教育訓練講座の指定を受けたものとみなす。

2 講座指定申請書には、次の書類を添付するものとする。ただし、公簿等によってその内容を確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本並びにこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 申請者の児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者である場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。第6条第2項第2号において同じ。)

(3) 当該申請者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する者をいう。第6条第2項第3号において同じ。)であるときは、当該申請者の子の戸籍謄本及び当該申請者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額)を証明する書類等当該事実を明らかにする書類

(4) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、第1項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査の上、指定の可否を決定し、教育訓練講座を受けることが必要であると認められる場合は、当該申請のあった日から30日以内に講座の指定をするものとする。

4 市長は、前項の指定を行ったときは、自立支援教育訓練給付金対象講座指定通知書(以下「講座指定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

(令元告示95・令3告示44・一部改正)

(教育訓練給付金支給の手続)

第6条 前条第3項の規定による指定の通知を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、指定講座の受講を修了した日(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)から起算して30日以内に、自立支援教育訓練給付金支給申請書(以下「支給申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

2 支給申請書には、次の書類を添付するものとする。ただし、公簿等によってその内容を確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 受給資格者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本並びにこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 受給資格者の児童扶養手当証書の写し(受給資格者が児童扶養手当受給者である場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は受給資格者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書

(3) 当該受給資格者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者であるときは、当該受給資格者の子の戸籍謄本及び当該受給資格者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額)を証明する書類等当該事実を明らかにする書類

(4) 講座指定通知書の写し

(5) 指定講座の修了証明書の写し

(6) 指定講座の入学料及び授業料の領収書の写し

(7) 一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類

(8) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、支給申請書を受理したときは、その内容を審査の上、給付金の支給の可否を決定し、自立支援教育訓練給付金支給決定(却下)通知書により、受給資格者に通知するものとする。

4 前項の規定による支給の決定を受けた受給資格者は、自立支援教育訓練給付金交付請求書により市長に請求するものとする。

(令元告示95・令3告示44・一部改正)

(受給資格の喪失等)

第7条 受給資格者が第5条の規定による講座の指定を受けてから前条に規定する給付金の支給の申請までの間に次の各号のいずれかに該当することとなったときは、給付金の受給資格を喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 第3条に規定する支給対象者の要件に該当しなくなったとき。

(3) 対象講座の受講を取りやめたとき。

2 受給資格者は、前項各号に該当することとなったときは、その旨を速やかに市長に報告するものとする。

(給付金の返還)

第8条 市長は、偽りその他の不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、当該支給された給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成25年5月20日告示第77号)

この告示は、平成25年5月20日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

附 則(平成26年4月1日告示第70号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年9月19日告示第148号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

附 則(平成28年7月22日告示第109号)

この告示は、平成28年7月22日から施行し、改正後のみやま市自立支援教育訓練給付事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

附 則(令和元年12月6日告示第95号)

この告示は、令和元年12月6日から施行し、改正後のみやま市自立支援教育訓練給付事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

附 則(令和3年1月25日告示第44号)

この告示は、令和3年1月25日から施行し、改正後のみやま市自立支援教育訓練給付事業実施要綱の規定は、令和元年7月1日から適用する。

みやま市自立支援教育訓練給付事業実施要綱

平成23年4月1日 告示第41号

(令和3年1月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年4月1日 告示第41号
平成25年5月20日 告示第77号
平成26年4月1日 告示第70号
平成26年9月19日 告示第148号
平成28年7月22日 告示第109号
令和元年12月6日 告示第95号
令和3年1月25日 告示第44号