○みやま市病児一時預かり事業実施要綱

平成23年4月1日

告示第40号

(目的)

第1条 この告示は、病気療養中又は回復期にある児童で集団保育の困難なものを、施設において一時的に預かる事業(以下「事業」という。)を行うことにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成に寄与することを目的とする。

(事業の委託)

第2条 市長は、この事業を、指定した施設(以下「実施施設」という。)を有する団体に委託して実施するものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者は、次条に定める疾患の療養中又は回復期にある児童で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に居住していること。

(2) 集団保育等が困難であること。

(3) 生後3箇月以上小学校6年生以下であること。

(4) 保護者の勤務等の社会的にやむを得ない理由で、家庭における保育を行うことが困難であること。

(対象疾患の範囲)

第4条 この事業の対象となる疾患は、次に掲げるものをいう。

(1) 感冒及び消化不良症等の乳幼児が日常罹患する疾病

(2) 麻疹、水痘及び風疹その他の感染性疾患

(3) ぜん息その他の慢性疾患

(4) 熱症その他の外傷性疾患

(実施日等)

第5条 事業の実施日は、次に掲げる日を除く月曜日から土曜日までとする。

(1) 毎月の第3土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 8月15日及び12月30日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

2 事業の実施時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、実施施設の長は、当該施設の職員配置等を考慮して、実施日等の変更をすることができる。

(事前登録及び利用申請)

第6条 この事業の利用を希望する児童の保護者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、病児一時預かり事業利用登録申請書(様式第1号)を市長に提出し、登録しなければならない。

2 申請者は、利用日の前日までに、実施施設に利用予約の連絡を行い、病児一時預かり事業利用申請書(様式第2号)を当該施設の長に提出しなければならない。

(利用の制限)

第7条 実施施設の長は、児童の病状の程度により受入れが困難と判断した場合は、利用の予約の取消し又は中途退所を求めることができる。

(利用料等)

第8条 この事業を利用した児童の保護者は、事業の実施に必要な経費として、対象児童1人当たり1日につき2,000円(半日利用の場合は1,000円)の利用料を実施施設の長に支払わなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けている世帯に係る利用料については免除とする。

2 前項に規定するもののほか、給食代及びおやつ代並びに医療行為に係る費用については、児童の保護者が別途支払わなければならない。

(利用状況の報告)

第9条 実施施設の長は、4箇月ごとの利用状況を市長に報告しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成25年4月1日告示第54号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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みやま市病児一時預かり事業実施要綱

平成23年4月1日 告示第40号

(平成25年4月1日施行)