○みやま市生涯学習専門員設置規則
平成23年3月14日
教育委員会規則第3号
(設置)
第1条 この規則は、市における生涯学習活動の推進及び生涯学習指導の充実を図るため、みやま市教育委員会(以下「委員会」という。)にみやま市生涯学習専門員(以下「専門員」という。)を置く。
(職務)
第2条 専門員は、教育長の命を受けて、次に掲げる業務に従事する。
(1) 専門的技術を必要とする生涯学習事業の企画及び実施
(2) 生涯学習活動に係る相談及び指導
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事項
(任命)
第3条 専門員は1名とし、住民の生涯学習の増進に熱意を持つ者で、次の各号のいずれかに該当するものの中から、教育委員会が任命する。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修了した者
(2) 社会教育主事
(3) 前2号に準ずる者であって、専門員として必要な識見を有するもの
(令2教委規則7・一部改正)
(任期)
第4条 専門員の任期はその任命の日から同日の属する会計年度の末日までの範囲で定めるものとし、再任を妨げない。
(令2教委規則7・一部改正)
(服務)
第5条 専門員は、非常勤とする。
(令2教委規則7・一部改正)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日教委規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。