○みやま市男女共同参画審議会規則

平成23年3月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市男女共同参画推進条例(平成27年みやま市条例第4号)第20条第3項の規定に基づき、みやま市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 市長の諮問に応じ、みやま市男女共同参画基本計画及びみやま市配偶者暴力防止基本計画(以下「基本計画等」という。)の策定及び変更に関して調査審議し、意見を述べること。

(2) 基本計画等の実施状況に関する報告を受け、これに対する意見を述べること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成に関し必要な事項について、市長に意見を述べること。

(組織)

第3条 審議会は、委員9人以内で組織し、男女共同参画社会の形成について識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 審議会の委員の構成は、男女いずれか一方の委員の数が委員総数の10分の4未満であってはならない。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、会議の運営に関し必要と認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、人権・同和対策室において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附 則

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月24日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

みやま市男女共同参画審議会規則

平成23年3月25日 規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 男女共同参画
沿革情報
平成23年3月25日 規則第5号
平成24年3月30日 規則第11号
平成26年3月24日 規則第6号
平成27年4月1日 規則第6号