○みやま市指定給水装置工事事業者の研修に関する取扱要綱
平成22年9月1日
水道事業管理規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、みやま市水道事業給水条例(平成19年みやま市条例第153号)第8条に規定する指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)に定期的な研修を受けさせることにより、市民への安全安心な給水の確保の実現に向けて水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)からの速やかな情報提供を図るとともに、給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)の選任及び解任等の変更届提出状況等の確認を行うことを目的とする。
(令2水管規程7・一部改正)
(研修対象者)
第2条 研修の対象者は、管理者が指定を行ったすべての指定工事事業者のうち、当該研修の内容について社内で必要な教育や周知を実施できるものとする。
(研修時期等)
第3条 研修は、おおむね3年に1回開催するものとする。
2 管理者は、指定工事事業者に対してあらかじめ研修の開催時期、場所、内容等を通知するものとする。
(申請手続)
第4条 研修を受講しようとする指定工事事業者は、みやま市指定給水装置工事事業者研修受講申請書(様式第1号)に関係書類を添付して、管理者に提出するものとする。
(研修費用)
第5条 管理者は、指定工事事業者から別に定める研修受講料を徴収することができる。
(研修修了証の交付)
第6条 管理者は、研修受講者に対して、研修修了の際に修了証書(様式第2号)を交付するものとする。
(研修不参加者の取扱い)
第7条 研修に参加しなかった指定工事事業者は、みやま市指定給水装置工事事業者研修不参加理由書(様式第3号)を管理者に提出するものとする。
(研修の実施主体)
第8条 管理者は、公益社団法人日本水道協会作成の共通テキスト等を使用して研修を実施するものとする。
(令2水管規程7・一部改正)
(福岡県南水道技術協議会による研修)
第9条 福岡県南水道技術協議会が実施する指定工事事業者の研修は、管理者が実施する研修とみなす。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、指定工事事業者の研修に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、平成22年9月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日水管規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月10日水管規程第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。