○みやま市公共基準点管理保全要綱

平成22年12月17日

告示第169号

(趣旨)

第1条 この告示は、測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき、市が管理する測量基準点の取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「公共基準点」とは、市が管理する1級基準点、2級基準点、3級基準点及び4級基準点のうち、永久標識等を設置したものをいう。

(管理の主体)

第3条 公共基準点の管理保全の主管課は、建設都市部国土調査課(以下「国土調査課」という。)とする。

(公共基準点の使用手続)

第4条 公共基準点を使用する者は、あらかじめ公共基準点使用承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、使用の承認を受けるものとする。ただし、4級基準点のうち市長が認めるものについては、この限りでない。

2 前項の規定により使用の承認を受けた者は、公共基準点の使用後に公共基準点使用報告書(様式第2号)により市長に使用結果を報告するものとする。

(工事施工の届出)

第5条 道路の掘削工事を施工する者(以下「工事施工者」という。)が、公共基準点の付近で次に掲げる工事等を施工する場合(次条に規定する一時撤去又は移転に該当する場合及び4級基準点のうち市長が認めるものに係る工事等の場合を除く。)には、あらかじめ公共基準点付近工事施工届出書(様式第3号)を市長に提出し、その指示に基づき公共基準点の保全に必要な措置を講じなければならない。

(1) 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事

(2) 車両及び重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車両及び重機等までの距離が5メートル以下となる工事

(3) その他公共基準点の効用に支障をきたすおそれがある工事等

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図、断面図、平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)

(2) 写真(公共基準点、公共基準点周辺が確認できるもの)

(3) その他市長が指示する測量資料

3 工事施工者は、公共基準点付近での工事がしゅん工したときには、速やかに公共基準点付近工事しゅん工報告書(様式第4号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

4 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) しゅん工写真(公共基準点、公共基準点周辺が確認できるもの)

(2) 公共基準点の異状の有無が確認できる測量資料(成果・着工前・しゅん工後が対比できる重ね図)

(一時撤去又は移転)

第6条 工事施工者は、工事に伴い公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、あらかじめ公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、公共基準点(一時撤去・移転)承認書(様式第6号)によりその承認を受けなければならない。

2 前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、4級基準点のうち市長が認めるものについては、この限りでない。

(1) 位置図、平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)

(2) 写真(公共基準点、公共基準点周辺が確認できるもの)

(3) 再設置位置図(公共基準点の新旧位置の関係が確認できるもの)

3 土地所有者等(公共基準点の設置されている土地若しくは建物の所有者又は管理者をいう。以下同じ。)は、特別の事情により公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、公共基準点(一時撤去・移転)請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

(機能の回復)

第7条 工事施工者は、公共基準点の一時撤去、移転、滅失又は毀損をした場合は、公共基準点復旧承認申請書(様式第8号)を市長に提出し、公共基準点復旧承認書(様式第9号)によりその承認を受けなければならない。

2 前項に規定する場合又は土地所有者等による公共基準点の一時撤去若しくは移転の請求があった場合は、既設公共基準点と同様の構造により公共基準点を再設置し、測量の成果を修正することにより復旧させるものとする。

3 前項の場合において、同一構造による再設置が不可能な場合は、市長と協議の上、その構造を変更することができる。

4 前3項の規定は、工事施工者以外の者であって、故意又は過失により公共基準点を滅失又は毀損したもの(以下「事故原因者」という。)について準用する。

(設置工事の施工者)

第8条 前条の規定に基づく公共基準点の復旧のために行う工事(以下「設置工事」という。)は、原則として原因者である工事施工者又は事故原因者(以下「工事施工者等」という。)が行わなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 第6条第3項の規定による請求があった場合

(2) その他市が設置工事を行うべき相当の理由があると認められる場合

2 偏心法による移転により機能回復を図る場合は、工事施工者等と市長が協議の上、設置工事の施工者を決定するものとする。

(設置工事)

第9条 工事施工者等は、公共基準点の設置位置及び設置施工方法について、舗装復旧前に市長と協議しなければならない。

2 設置工事に係る測量標等は、既設のものを使用するものとする。ただし、使用不可能な場合は、市長が指定するものを使用するものとする。

3 工事施工者等は、設置工事の品質、出来形、工程及び工事実施状況を明らかにする写真を撮影しなければならない。

4 設置工事がしゅん工したときは、工事施工者等は、速やかに公共基準点設置工事しゅん工報告書(様式第10号)前項の写真を添付の上、市長に提出し、検査を受けなければならない。

5 工事施工者等は、前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに補修等の必要な措置を講じた上で、再検査を受けなければならない。

(費用の負担)

第10条 設置工事に要する費用(既設の公共基準点の取壊し費用を含む。)及び公共基準点の測量作業に要する費用は、原則として工事施工者等が負担しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、設置工事に要する費用について、その一部又は全部を市が負担するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日告示第45号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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みやま市公共基準点管理保全要綱

平成22年12月17日 告示第169号

(平成24年4月1日施行)