○みやま市農業委員会協力員設置要綱
平成22年10月15日
農業委員会告示第10号
(設置)
第1条 地域の農業者との密接な連携を強め、みやま市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑かつ適正な運営を図るとともに、本市における農業及び農村の健全な維持及び発展に資するため、委員会にみやま市農業委員会協力員(以下「協力員」という。)を置く。
(職務)
第2条 協力員は、みやま市農業委員会委員(以下「委員」という。)の指揮監督のもと次の業務を行う。
(1) 委員に対する協力及び補助
(2) 地域農業者への農政情報の周知、啓発及び宣伝
(3) 農地基本台帳の点検及び補正並びにこれに伴う調査
(4) 各種アンケート調査に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めた業務
(協力員)
第3条 協力員の数は、29人以内とし、各地区に配置する協力員の数は、別表に定める人数を限度とする。
2 協力員は、市内に居住する満20歳以上の者で広く農業に関心を持ち、地域の農地事情に通じているもののうちから、各地区の委員の推薦に基づき委員会の会長が委嘱する。
(任期)
第4条 協力員の任期は、委嘱の日から委員会の選挙による委員の任期満了の日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 協力員が欠けた場合における後任の協力員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報償)
第6条 協力員には、予算の範囲内において報償金を支給する。
(守秘義務)
第7条 協力員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附 則
この告示は、平成22年10月15日から施行する。
別表(第3条関係)
地区名 | 協力員数 |
旧瀬高町地区 | 11人以内 |
旧山川町地区 | 7人以内 |
旧高田町地区 | 11人以内 |
合計 | 29人以内 |