○みやま市農業委員会協力員設置要綱

平成22年10月15日

農業委員会告示第10号

(設置)

第1条 地域の農業者との密接な連携を強め、みやま市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑かつ適正な運営を図るとともに、本市における農業及び農村の健全な維持及び発展に資するため、委員会にみやま市農業委員会協力員(以下「協力員」という。)を置く。

(職務)

第2条 協力員は、みやま市農業委員会委員(以下「委員」という。)の指揮監督のもと次の業務を行う。

(1) 委員に対する協力及び補助

(2) 地域農業者への農政情報の周知、啓発及び宣伝

(3) 農地基本台帳の点検及び補正並びにこれに伴う調査

(4) 各種アンケート調査に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めた業務

(協力員)

第3条 協力員の数は、29人以内とし、各地区に配置する協力員の数は、別表に定める人数を限度とする。

2 協力員は、市内に居住する満20歳以上の者で広く農業に関心を持ち、地域の農地事情に通じているもののうちから、各地区の委員の推薦に基づき委員会の会長が委嘱する。

(任期)

第4条 協力員の任期は、委嘱の日から委員会の選挙による委員の任期満了の日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 協力員が欠けた場合における後任の協力員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解職)

第5条 委員会は、前条の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、同条の期間中においても協力員を解職することができる。

(報償)

第6条 協力員には、予算の範囲内において報償金を支給する。

(守秘義務)

第7条 協力員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

附 則

この告示は、平成22年10月15日から施行する。

別表(第3条関係)

地区名

協力員数

旧瀬高町地区

11人以内

旧山川町地区

7人以内

旧高田町地区

11人以内

合計

29人以内

みやま市農業委員会協力員設置要綱

平成22年10月15日 農業委員会告示第10号

(平成22年10月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成22年10月15日 農業委員会告示第10号