○みやま市農業委員会遊休農地の指導等に関する要綱
平成22年10月15日
農業委員会告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、みやま市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が行う農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第30条第3項の規定に基づく遊休農地に係る指導(以下「指導」という。)等に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象農地)
第2条 指導を行う農地は、次の各号のいずれかに該当する農地とする。ただし、法第4条第1項又は第5条第1項の許可に係る農地その他農林水産省令で定める農地を除く。
(1) 現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地
(2) 前号に掲げるもののほか、その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比べて著しく劣っていると認められる農地
2 前項の確認の結果、耕作の再開が見込まれない場合は、当該農地の所有者に対し、次に掲げる事項を記載した指導通知書を送付し、農業上の利用を図るべき旨の指導を行う。
(1) 指導の開始(予定)年月日
(2) 農地法の規定に基づく指導である旨
(3) 指導を行う農業委員会委員の指名氏名等
(4) 農業上の利用を図るべき旨の指導
(5) 遊休農地である旨の通知を行う(予定)期日
3 前2項に規定する確認及び指導を行った農業委員会委員は、当該指導等の経過及び対象農地についての意見等を記載した指導報告書を作成し、農業委員会に報告するものとする。
2 農業委員会は、前項の判定の結果、通知が必要となった遊休農地の所有者(当該農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者。以下「所有者等」という。)に対し、遊休農地通知書を送付するものとし、併せて利用計画届出書を6週間以内に提出するよう所有者等に対して求めるものとする。
(勧告)
第5条 農業委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、総会の議決を経て、所有者等に対し勧告書を送付し、法第34条第1項の規定に基づく勧告を行うものとする。
(1) 利用計画届出書の計画内容が適切でない場合
(2) 利用計画届出書の届出がない場合
(3) 利用計画届出書の計画に従って農業上の利用が行われていない場合
2 農業委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた所有者等に対し、当該勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。
(所有権移転等の協議)
第6条 農業委員会は、前条の規定による勧告を受けた所有者等がその勧告に従わないときは、法第35条の規定に基づき、所有権の移転等の協議を行うものとする。この場合において、所有権の移転等の協議を行う旨を所有者等に通知するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附 則
この告示は、平成22年10月15日から施行する。