○みやま市農地利用状況調査員設置要綱

平成22年10月15日

農業委員会告示第8号

(設置)

第1条 農地法(昭和27年法律第229号)第30条に定める農地利用状況調査を円滑に実施し、遊休農地の発生防止及び解消並びに優良農地の確保及び有効利用を図り、もって意欲ある農業者への農地集積を推進するため、みやま市農業委員会(以下「委員会」という。)にみやま市農地利用状況調査員(以下「調査員」という。)を置く。

(職務)

第2条 調査員は、みやま市農業委員会委員(以下「委員」という。)の指揮監督のもと次の業務を行う。

(1) 農地の利用状況の調査及び報告

(2) 前号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めた業務

(調査員)

第3条 調査員の数は、29人以内とし、各地区に配置する調査員の数は、別表に定める人数を限度とする。

2 調査員は、市内に居住する満20歳以上の者で広く農業に関心を持ち、地域の農地事情に通じているもののうちから、各地区の委員の推薦に基づき委員会の会長が委嘱する。

(任期)

第4条 調査員の任期は、委嘱の日から委員会の選挙による委員の任期満了の日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 調査員が欠けた場合における後任の調査員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解職)

第5条 委員会は、前条の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、同条の期間中においても調査員を解職することができる。

(報償)

第6条 調査員には、予算の範囲内において報償金を支給する。

(守秘義務)

第7条 調査員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

附 則

この告示は、平成22年10月15日から施行する。

別表(第3条関係)

地区名

調査員数

旧瀬高町地区

11人以内

旧山川町地区

7人以内

旧高田町地区

11人以内

合計

29人以内

みやま市農地利用状況調査員設置要綱

平成22年10月15日 農業委員会告示第8号

(平成22年10月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成22年10月15日 農業委員会告示第8号