○みやま市議会議員及びみやま市長の選挙における選挙運動用ビラの証紙に関する規程

平成22年12月2日

選挙管理委員会告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第7項の規定に基づき、みやま市議会議員及びみやま市長の選挙における選挙運動用ビラの証紙(以下「証紙」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(平31選管告示3・一部改正)

(証紙)

第2条 法第142条第7項の規定によりみやま市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証紙は、様式第1号又は様式第1号の2によるものとする。

(平31選管告示3・一部改正)

(証紙の交付)

第3条 前条に規定する証紙の交付を受けようとする者は、あらかじめ、委員会から選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第2号又は様式第2号の2。以下「証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

2 証紙交付票の交付を受けた者が証紙の交付を受けようとするときは、当該証紙交付票に、証紙をはるべき選挙運動用ビラの見本1枚(記載内容が異なる選挙運動用ビラがあるときは、それぞれ1枚)を添えて、委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、前項の証紙交付票の提出があった場合は、内容を審査し、適正であると認めたときは、速やかに証紙を交付しなければならない。ただし、紛失、破損等した場合の証紙の再交付はしないものとする。

(平31選管告示3・一部改正)

(証紙の交付枚数)

第4条 証紙交付票の交付を受けた者は、交付を受けた証紙の枚数が法第142条第1項第6号に規定する選挙運動用ビラの枚数(以下「法定枚数」という。)に達したときは、証紙交付票を委員会に返還しなければならない。

2 交付した証紙の枚数が法定枚数に達しないときは、委員会は、証紙交付票に交付した証紙の枚数を記載し、かつ、委員会の取扱者の印を押して、証紙交付票の交付を受けた者に返還しなければならない。

(証紙の返還)

第5条 不用となった証紙は、証紙交付票とともに速やかに委員会へ返還しなければならない。

附 則

この告示は、平成22年12月2日から施行する。

附 則(平成31年3月1日選管告示第3号)

この告示は、平成31年3月1日から施行する。

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(平31選管告示3・追加)

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(平31選管告示3・追加)

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みやま市議会議員及びみやま市長の選挙における選挙運動用ビラの証紙に関する規程

平成22年12月2日 選挙管理委員会告示第28号

(平成31年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成22年12月2日 選挙管理委員会告示第28号
平成31年3月1日 選挙管理委員会告示第3号