○みやま市消防本部事務決裁規程

平成22年4月1日

消防本部訓令第3号

みやま市消防本部事務決裁規程(平成19年みやま市消防本部訓令第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防長の権限に属する事務の決裁等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 消防長及びこの訓令により専決権限を認められた者(以下「専決者」という。)が、その権限に属する事務処理について、意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 常時、消防長に代わって、専決者が、その権限に属する事務について決裁することをいう。

(3) 代決 決裁する者が不在のとき、この訓令に定める者が代わって決裁することをいう。

(4) 不在 決裁する者が、短期の出張、病気その他の理由により、直ちに意思を決めることができない状況をいう。

(決裁の順序)

第3条 決裁を要する文書の事務処理は、原則としてその事務を主管する係長から順次直属上司の決定を経て、決裁を受けるものとする。

(専決事項)

第4条 課長の専決事項は、別表のとおりとする。

(専決の制限)

第5条 専決者は、専決事項が重要若しくは異例又は特に必要があると認められるときは、上司の決裁を受けなければならない。

(類推による専決)

第6条 専決者は、この訓令に専決事項として定められていない事項であってもその性質が軽易に属し、専決事項に準じて処理することが適当であると類推できるものは、専決することができる。

(専決の報告)

第7条 専決者は、専決した事項のうち、特に上司において了知しておく必要があると認められるものについては、適宜その概要を上司に報告しなければならない。

(代決)

第8条 消防長又は専決者が不在であるときは、次の表に掲げる区分に応じ、第1次代決者が代決し、第1次代決者も不在であるときは、第2次代決者が代決することができる。

区分

第1次代決者

第2次代決者

消防長が不在のとき

総務課長

あらかじめ指定した課長

課長が不在のとき

あらかじめ指定した者

あらかじめ指定した者

(代決の制限)

第9条 代決者は、前条の規定にかかわらず、職員の進退及び賞罰、重要又は異例に属する事項及び新規に属する事項については、あらかじめその処理について指示を受けたもののほか、代決してはならない。

(後閲)

第10条 代決をした文書には、代決者印の上部に「代」と表示し、消防長又は専決者欄には「後閲」と表示して処理するものとする。

2 代決者は、前項の規定により処理した文書が、特に消防長又は専決者に報告する必要があると認めた場合には、起案者にその概要を報告させ、必要に応じ後閲を受けさせなければならない。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

課長共通専決事項

決裁事項

(1) 定例又は軽易な事業計画に関すること。

(2) 定例的な調査、報告、照会、回答、届出及び通知に関すること。

(3) 宿日直勤務命令に関すること。

(4) 軽易な陳情及び苦情の措置に関すること。

(5) 定例的かつ簡易な許可並びに許可の申請及び届出に関すること。

(6) 軽易な事件に関する課員の復命に関すること。

(7) 各種台帳の調整及び備付けに関すること。

個別専決事項

決裁事項

総務課長

(1) 公印の保管及び使用に関すること。

予防課長

(1) 予防行政に関すること。

(2) 建築確認同意及び通知に関すること。

(3) 査察に関すること。

(4) 火災予防に関すること。

(5) 予防広報に関すること。

(6) 防火管理者講習に関すること。

警防課長

(1) 消防統計に関すること。

(2) 消防法第24条第1項に規定する通報場所の指定に関すること。

みやま市消防本部事務決裁規程

平成22年4月1日 消防本部訓令第3号

(平成22年4月1日施行)