○みやま市消防署出張所に関する規程
平成22年3月29日
消防本部訓令第1号
みやま市消防本部及び消防署設置条例(平成19年みやま市条例第156号)第4条第3項に規定する出張所の名称、位置及び担当区域は、次のとおりとする。
名称 | みやま市消防署南部出張所 |
位置 | みやま市高田町田尻1583番地3 |
担当区域 | 高田町及び山川町の全域並びに瀬高町の一部地域 |
附 則
この訓令は、平成22年3月29日から施行する。
○みやま市消防署出張所に関する規程
平成22年3月29日
消防本部訓令第1号
みやま市消防本部及び消防署設置条例(平成19年みやま市条例第156号)第4条第3項に規定する出張所の名称、位置及び担当区域は、次のとおりとする。
名称 | みやま市消防署南部出張所 |
位置 | みやま市高田町田尻1583番地3 |
担当区域 | 高田町及び山川町の全域並びに瀬高町の一部地域 |
附 則
この訓令は、平成22年3月29日から施行する。