○みやま市立学校関係者評価員運営規程
平成22年3月11日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、みやま市立小中学校管理規則(平成19年みやま市教育委員会規則第12号。以下「規則」という。)第22条第5項の規定に基づき、学校関係者評価に関して必要な事項を定めるものとする。
(令2教委訓令2・一部改正)
(定数)
第2条 学校関係者評価員(以下「評価員」という。)の定数は、各小中学校において7人以内とする。
(評価員の選任)
第3条 評価員は、当該学校の学校運営協議会の委員等の中から校長が推薦し、教育委員会が委嘱する。
(令2教委訓令2・一部改正)
(任期)
第4条 評価員の任期は、前条の規定による委嘱の日から当該日の属する年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 評価員が欠けた場合における補欠の評価員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役割)
第5条 評価員は、校長の求めに応じ、規則第22条第2項の規定に基づく評価を行い、その結果について校長に遅滞なく報告するものとする。
(令2教委訓令2・一部改正)
(守秘義務)
第6条 評価員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(謝礼等)
第7条 評価員には、予算の定める範囲内で謝礼等を支給することができる。
(令2教委訓令2・一部改正)
(運営の基本方針)
第8条 評価員の運営は、校長の責任と権限において行うものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、評価員の運営に関し必要な事項は、校長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月13日教委訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。