○みやま市男女共同参画推進本部設置要綱
平成22年4月20日
訓令第3号
(設置)
第1条 みやま市における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の円滑かつ効果的な推進を図るために、みやま市男女共同参画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 男女共同参画の推進に関する計画の策定及び実施に関すること。
(2) 男女共同参画の推進に係る施策の総合的な調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。
3 本部員は、教育長、消防長及び各部等の長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、会務を総理し、推進本部を代表する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。
2 本部長は、必要に応じて会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(幹事会)
第6条 推進本部に、第2条に掲げる所掌事務に関する具体的施策を検討するためにみやま市男女共同参画推進本部幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。
2 幹事会は、副市長、市民部長及び各課等の長をもって組織する。
3 幹事会に会長及び副会長を置き、会長は副市長をもって充て、副会長は市民部長をもって充てる。
4 幹事会の会議は会長が招集し、その議長となる。
5 会長は、会議の結果を本部長に報告しなければならない。
6 会長は、必要に応じて会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(下部組織の設置)
第7条 幹事会の下部組織として、みやま市男女共同参画推進本部幹事会作業部会(以下「作業部会」という。)を設置する。
2 作業部会は、会長の命に従い、計画の策定その他男女共同参画の推進に関する施策の調査、研究等を行い、その結果を幹事会に報告しなければならない。
3 作業部会は、別表に掲げる課等に属する係長等のうちから会長が指名する者をもって組織する。
4 作業部会に部会長を置き、市民部人権・同和対策室長をもって充てる。
(庶務)
第8条 推進本部の庶務は、人権・同和対策室において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関して必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成22年5月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月24日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(令2訓令2・一部改正)
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