○みやま市原動機付自転車等の試乗用標識の貸与に関する規則

平成21年12月15日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市税条例(平成19年みやま市条例第56号)第81条に規定する軽自動車等のうち原動機付自転車及び小型特殊自動車(以下「原動機付自転車等」という。)を市内において車体検査等の試運転又は販売を目的とした回送のため使用する必要がある場合における試乗用の標識(以下「標識」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与の対象者)

第2条 標識の貸与を受けることができる者は、市内に営業所又は事業所を有する原動機付自転車等の製造、修理又は販売を業とする者(以下「業者」という。)で、市税の滞納がないものとする。

(貸与申請)

第3条 標識の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原動機付自転車等試乗用標識貸与申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の申請に際し、官公署の発行する免許証その他身分を証する書類を提示しなければならない。

(貸与等)

第4条 市長は、前条の規定による申請について貸与を決定したときは、当該申請者に対し、様式第2号に定める標識を貸与し、原動機付自転車等試乗用標識貸与証明書(様式第3号)を交付する。この場合において、貸与する標識は、業者の一の店舗につき1枚とする。

2 標識の貸与期間は、貸与した日からその日の属する年度の3月31日までを限度とする。

(返納)

第5条 標識の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに当該標識を市長に返納しなければならない。

(1) 貸与期間を経過したとき。

(2) 原動機付自転車等の製造、修理若しくは販売の業務を廃止し、又は営業所若しくは事業所を他市町村に移転したとき。

(紛失の届出)

第6条 標識の貸与を受けた者が標識を紛失したとき又は毀損したときは、原動機付自転車等試乗用標識紛失・毀損届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 標識を紛失した場合は、直ちに最寄りの警察署に遺失物として届出を行い、当該警察署の紛失証明書を添付し、前項の届出を行わなければならない。

(実費弁償)

第7条 標識の貸与を受けた者が標識を紛失し、又は毀損したときは、弁償金として200円を納付しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

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みやま市原動機付自転車等の試乗用標識の貸与に関する規則

平成21年12月15日 規則第41号

(平成21年12月15日施行)