○みやま市消防行政調査委員会設置要綱
平成21年10月1日
訓令第8号
(設置)
第1条 みやま市の消防行政に関する調査を行うため、みやま市消防行政調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 事故等に対する調査及び安全啓発に関すること。
(2) 消防本部組織の再編成に関すること。
(3) 消防活動の効率的運用に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 教育長
(3) 総務部長
(4) 消防長
(5) 総務課長
(6) 消防本部総務課長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は教育長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長がこれを招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、会議に関し必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。