○みやま市新型インフルエンザ等対策本部設置要綱

平成21年4月30日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づき、福岡県と密接な連携をとりながら、本市における新型インフルエンザ等発生時の活動を円滑に行い、被害を最小限にとどめ、そのまん延防止と市民の健康保持に万全を期することを目的とする。

(対策本部の設置)

第2条 市長は、福岡県新型インフルエンザ等対策本部の設置等の状況により対策が必要と判断したときは、直ちにみやま市新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)を設置し、活動体制に入るものとする。

(構成)

第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、総務部長、市民部長、保健福祉部長、環境経済部長、教育部長、建設都市部長、議会事務局長及び消防長の職にある者をもって充てる。ただし、本部長が必要があると認めるときは、その都度本部員を追加することができる。

4 本部長は、対策本部を総括する。

5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、本部長が指名する副本部長がその職務を代理する。

(所掌事務)

第4条 対策本部は、福岡県新型インフルエンザ等対策本部の指示等により、新型インフルエンザ等のまん延防止に係る次の業務を行うものとする。

(1) 発生動向調査に関すること。

(2) 予防方策に関すること。

(3) 医療体制に関すること。

(4) 情報提供に関すること。

(5) 市民の安全安心の確保

(6) その他本部長が必要と認めた事項

(会議)

第5条 対策本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、主宰する。

2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(事務局)

第6条 対策本部の事務局を健康づくり課に置く。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成21年4月30日から施行する。

附 則(平成26年3月24日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

みやま市新型インフルエンザ等対策本部設置要綱

平成21年4月30日 訓令第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年4月30日 訓令第5号
平成26年3月24日 訓令第1号