○みやま市訪問入浴サービス事業実施要綱

平成21年9月1日

告示第141号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づき、地域生活支援事業として実施する身体障がい者への訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令2告示216・一部改正)

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、みやま市とする。

2 前項の規定にかかわらず、福祉事務所長(以下「所長」という。)は、この事業の全部又は一部を、適切な事業運営が確保できると認める訪問入浴サービス事業者に委託するものとする。

(事業の内容)

第3条 この事業の実施方法は、法第4条第1項に規定する身体障害者(以下「障がい者」という。)の居宅に入浴車を派遣し、浴槽を提供して入浴の介護を行うものとする。

(令2告示216・一部改正)

(対象者)

第4条 事業を利用することができる者は、市内に居住地を有する在宅の障がい者であって、事業を利用しなければ入浴することが困難なものとする。ただし、次の各号に掲げる者を除く。

(1) 入浴を行うことにより病気等が悪化するおそれがある者

(2) 伝染性の病気を有し、他の者に感染するおそれがある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業を利用することが不適当であると所長が認める者

(令2告示216・一部改正)

(利用の申請等)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、訪問入浴サービス事業利用申請書(様式第1号)に医師の入浴可否意見書(様式第2号)を添えて、所長に申請しなければならない。

2 所長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。

3 所長は、前項の規定により利用の可否を決定したときは、訪問入浴サービス事業利用・利用者負担額決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(決定内容の変更申請の手続等)

第6条 前条の規定により事業利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用回数等の決定内容を変更する場合は、訪問入浴サービス事業内容変更申請書(様式第4号)により、所長に申請しなければならない。

2 所長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、決定内容の変更の可否を決定するものとする。

3 所長は、前項の規定により決定内容の変更の可否を決定した場合は、その内容を訪問入浴サービス事業内容変更決定通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 事業を利用しようとする日に入浴できないときは、その前日までに事業者(第2条第2項の規定により事業の委託を受けた訪問入浴サービス事業者をいう。以下同じ。)に申し出ること。

(2) 事業の利用に当たっては、原則として家族等が付き添うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業に従事する者の指示に従うこと。

(利用決定の取消し)

第8条 所長は、利用者から事業の利用辞退の申出があった場合のほか、当該利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第2項の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) 利用者が、第4条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽又は不正な手段により利用決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、所長がその利用を不適当と認めたとき。

2 所長は、前項の規定により利用決定を取り消したときは、訪問入浴サービス事業利用決定取消通知書(様式第6号)によりその旨を通知するものとする。

(費用の負担)

第9条 利用者は、訪問入浴サービス1回当たりにつき次条第1項に定める費用の1割相当額を事業者に直接支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく市県民税非課税世帯に係る自己負担額は、無料とする。

(委託料及び委託料の請求)

第10条 所長は、委託に係る費用(以下「委託料」という。)として、利用者1人につき訪問入浴サービス1回当たりにつき介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく訪問入浴介護費の報酬額から前条に定める利用者自己負担額を差し引いた額を、事業者に支払うものとする。

2 事業者は、請求書に請求内訳書を添付して、1箇月ごとに所長に対して委託料の請求を行うものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、所長が別に定める。

附 則

この告示は、平成21年9月1日から施行する。

附 則(平成22年3月26日告示第45号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成25年12月1日告示第154号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成29年4月1日告示第39号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(令和2年11月1日告示第216号)

この告示は、令和2年11月1日から施行する。

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みやま市訪問入浴サービス事業実施要綱

平成21年9月1日 告示第141号

(令和2年11月1日施行)