○みやま市民間保育所耐震診断助成事業実施要綱
平成21年10月1日
告示第162号
(趣旨)
第1条 この告示は、みやま市社会福祉法人の助成手続に関する条例(平成19年みやま市条例第96号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき申請をした社会福祉法人(以下「法人」という。)で、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により保育所を設置したものに対して交付する民間保育所耐震診断助成金(以下「助成金」という。)について、必要な事項を定める。
(助成の対象者)
第2条 助成金の交付対象者は、次条に規定する建築物を有する市内の法人とする。
(助成対象建築物)
第3条 助成金の交付対象となる建築物(以下「建築物」という。)は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成17年法律第123号)第2条第1項に規定する耐震診断(予備診断のみの場合を除く。以下同じ。)を実施する建築物のうち、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 本市において現に認可保育所の保育施設として使用しているもの
(2) 昭和56年5月31日以前に建築されたもの
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、当該年度の予算の範囲内とし、耐震診断に要した費用の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は25万円のうちいずれか低い方の額とする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする法人は、耐震診断を実施する前に、みやま市社会福祉法人の助成手続に関する条例施行規則(平成21年みやま市規則第35号。以下「規則」という。)第3条に定める申請書に次の書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 建築物の所有者であることを確認できる書類
(2) 耐震診断の見積書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第8条 市長は、前条の報告書の提出を受けたときは、当該報告書の内容審査等を行い、当該報告に係る事業実績が助成金の交付決定の内容に適合すると認められる場合は、当該法人に助成金を交付するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成21年10月1日から施行する。