○みやま市保育所を設置する社会福祉法人に対する助成金交付要綱
平成21年10月1日
告示第161号
(趣旨)
第1条 この告示は、みやま市社会福祉法人の助成手続に関する条例(平成19年みやま市条例第96号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき申請をした社会福祉法人(以下「法人」という。)で、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により保育所を設置したものに対する助成金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象事業)
第2条 助成金の交付対象は、別表に定める施設整備事業とする。
(平29告示180・一部改正)
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、別表に規定する交付要綱及び実施要領に基づき算出した額とし、予算の範囲内で交付する。この場合において、当該算定した助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平29告示180・全改)
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする法人は、みやま市社会福祉法人の助成手続に関する条例施行規則(平成21年みやま市規則第35号。以下「規則」という。)第3条に定める申請書を市長に提出しなければならない。
(助成金交付の条件)
第6条 市長は、前条の決定に当たり、次に掲げる事項を条件として付するものとする。
(1) 助成事業の内容を変更しようとする場合は、市長の承認を受けること。
(2) 助成事業を中止し、又は廃止する場合は、市長に届け出てその承認を受けること。
(3) 助成事業が予定の期間内に完了しない場合又は助成事業の遂行が困難となった場合は、市長に報告してその指示を受けること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、助成金交付の目的を達成するために市長が特に必要と認める事項
(助成金の交付)
第8条 市長は、前条の報告書の提出を受けたときは、当該申請に係る書類の審査及び現地調査等を行い、当該報告に係る事業実績が助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められる場合は、当該法人に助成金を交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、事業の性質その他特別な事情により助成金の額の確定前に交付することが適当と認めるときは、当該事業に係る工事請負金額の前払金相当額を上限として概算払により助成金を交付することができる。
(平29告示180・一部改正)
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成28年11月1日告示第145号)
この告示は、平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日告示第180号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後のみやま市保育所を設置する社会福祉法人に対する助成金交付要綱の規定は、施行日以後にされる助成金の交付申請について適用し、施行日以前にされた助成金の交付申請については、なお従前の例による。
別表(第2条、第3条関係)
(平29告示180・追加)
対象事業 | |
1 | 厚生労働省が年度ごとに定める「保育所等整備交付金交付要綱」に基づき実施する事業 |
2 | 文部科学省が年度ごとに定める「認定こども園施設整備交付金実施要領」に基づき実施する事業 |