○みやま市適応指導教室設置要綱
平成21年3月31日
教育委員会告示第1号
(設置)
第1条 心理的又は情緒的理由により登校できない状態又は不登校傾向の状態にある児童生徒(以下「不登校児童生徒」という。)及びその保護者に対する適応指導等を組織的かつ計画的に行い、学校への早期復帰を図ることを目的として、みやま市適応指導教室(以下「適応指導教室」という。)を設置する。
(名称、位置及び所管)
第2条 適応指導教室の名称、位置及び所管は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管 |
さくら | みやま市山川町立山1278番地 (山川支所内) | みやま市教育部指導室 |
(事業)
第3条 適応指導教室は、その目的を達成するために次に掲げる事業を行う。
(1) 適応指導に関すること。
(2) 学習指導に関すること。
(3) 教育相談に関すること。
(4) 訪問指導に関すること。
(5) その他目的達成のために必要な事業に関すること。
(対象児童生徒)
第4条 適応指導教室に入室できる児童生徒は、市内の小中学校に在籍する不登校児童生徒のうち、教育長が校長等の意見を聴き、適応指導教室における指導及び援助が必要と認められ、かつ、通室が可能な者とする。ただし、市外の小中学校に在籍する児童生徒で、教育長が特に入室を認めたものについては、この限りでない。
(開室日等)
第5条 適応指導教室の開室日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、みやま市立小中学校管理規則(平成19年みやま市教育委員会規則第12号)第3条に定める休業日には開室しない。
2 適応指導教室の開室時間及び指導時間は、開室日の午前8時30分から午後5時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めるときは、開室日、開室時間及び指導時間を変更することができる。
(室長及び指導員)
第6条 適応指導教室に室長及び指導員を置き、室長には、教育部指導室長をもって充てる。
2 指導員は、次に掲げる者のうちから教育長が任命する。
(1) 教員免許状を取得している者
(2) 教育長が適当と認める者
3 指導員は、第3条に規定する事業に従事する。
4 指導員の勤務日及び勤務時間は、教育長が、別に定める。
(令2教委告示5・一部改正)
(入室申請)
第7条 適応指導教室に入室を希望する児童生徒の保護者は、当該児童生徒が在籍する学校の校長(以下「校長」という。)へ適応指導教室入室申請書(様式第1号)を提出するものとする。
3 教育長は、入室希望者について入室の可否を審査し、許可することが適当であると認める場合は、適応指導教室入室承諾書(様式第3号)により校長に通知するものとする。この場合において、校長はその旨を保護者に通知するものとする。
4 適応指導教室に通室する児童生徒(以下「通室児童生徒」という。)の学籍は、当該児童生徒が所属する小中学校に置くものとする。
(報告)
第8条 室長は、通室児童生徒に関する毎月の出席状況、指導状況その他通室に関する状況を、当該月末に適応指導教室通室状況報告書(様式第4号)により校長に報告するものとする。この場合において、校長は、その旨を保護者に通知するものとする。
2 校長は、通室児童生徒の在籍校における毎月の出欠状況等を当該月の翌月10日までに室長へ報告するものとする。
(通室の終了)
第9条 教育長は、通室児童生徒がその学年の通室を終了したときは適応指導教室通室終了通知書(様式第5号)により校長に通知するものとする。この場合において、校長はその旨を保護者に通知するものとする。
2 教育長は、通室児童生徒が当該在籍する学校への通学を再開できると認める場合は、適応指導教室での通室指導を終了し、復帰通知書(様式第6号)により校長に通知するものとする。この場合において、校長はその旨を保護者に通知するものとする。
(通室日の認定)
第10条 通室児童生徒が適応指導教室に通室した日(体験入室を含む。)は、当該通室児童生徒が在籍する学校へ出席したものとみなす。
(通室方法等)
第11条 教育長は、通室児童生徒の教室への通室について、当該児童生徒の入室時にその保護者と通室方法及び通室経路を確認し、必要がある場合は保護者の同伴を求め、通室時の安全確保を図るものとする。
(関係機関及び家庭との連携)
第12条 適応指導教室は、学校その他の関係機関及び家庭との連携を図り、円滑な運営に努めるものとする。
(経費)
第13条 適応指導教室の運営に係る経費は、原則として公費で負担する。ただし、通室児童生徒が個人で使用する教材費その他消耗品費等は、当該児童生徒の保護者が負担するものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、適応指導教室の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月14日教委告示第1号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年11月15日教委告示第5号)
この告示は、平成24年11月26日から施行する。
附 則(令和2年3月25日教委告示第5号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。