○みやま市学生居住助成金交付要綱

平成21年8月1日

告示第137号

(趣旨)

第1条 この告示は、保健医療経営大学(以下「大学」という。)に在学する学生の市内への居住を促進するとともに、学生生活を側面的に支援するため、予算の範囲内において交付する学生居住助成金(以下「助成金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 大学の学部学生として在籍している者

(2) 前号に掲げる要件を満たした後、新たに本市の住民基本台帳に記録されている者

(助成金の額等)

第3条 助成金の額は、学生1人につき15,000円とする。

2 助成金の交付は、1対象者につき1回限りとする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、学生居住助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要事項を記入し、大学の学務課を経由して市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定により助成金の交付の申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、学生居住助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第6条 市長は、助成金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて助成金の返還を命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。

(台帳の整備)

第7条 市長は、学生居住助成金支給台帳(様式第3号)を備えて、助成金に関する事項を整理しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成21年8月1日から施行する。

附 則(平成24年7月9日告示第116号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

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みやま市学生居住助成金交付要綱

平成21年8月1日 告示第137号

(平成24年7月9日施行)