○みやま市消防団員懲戒審査委員会規程
平成20年12月1日
訓令第6号
(設置)
第1条 みやま市消防団に関する条例(平成19年みやま市条例第160号)第9条の規定による懲戒処分の実施について、その適正を期するため、みやま市消防団員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長又は消防団長から付議されたみやま市消防団に属する非常勤の消防団員に対する懲戒処分の実施について審査し、その結果を報告するものとする。
(組織等)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員2人をもって組織する。ただし、市長は必要に応じて臨時に委員を任命することができるものとする。
2 委員長は、副市長をもってこれに充てる。
3 副委員長は、消防署長をもってこれに充てる。
4 委員は、みやま市職員のうちから市長が任命する。
5 委員は、前条に規定する当該処分の報告に係る事務が終了したときは、解任されたものとする。
6 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
7 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、委員長が会議に諮って決定する。
(委員の除斥)
第5条 委員は、自己又は父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹に関する事件については議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(懲戒処分の指針)
第6条 委員会は、懲戒処分の具体的な量定に当たっては、別に定めるみやま市消防団員の懲戒処分等の基準及び次に掲げる事項に基づき判断するものとする。
(1) 非違行為の動機、態様及び結果は、どのようなものであったか。
(2) 故意又は過失の度合は、どの程度であったか。
(3) 非違行為を行った消防団員の職責は、どのようなものであったか。その職責は、非違行為との関係でどのように評価すべきか。
(4) 他の消防団員及び社会に与える影響は、どのようなものであるか。
(5) 過去に非違行為を行っているか。
(6) 国及び県その他の地方公共団体での懲戒処分の取扱いは、どのようなものであるか。
2 前項に定めるもののほか、日頃の勤務態度、非違行為後の対応及び個別の事案の内容等も含め総合的に考慮の上、公平公正に判断するものとする。
(関係者の出席等)
第7条 懲戒処分の実施を審査するうえで、委員長が必要と認めたときは、事件の本人及び関係者から意見又は説明を聴取し、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、消防本部総務課消防団係において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。