○みやま市企業誘致報奨金制度実施要綱
平成21年3月31日
告示第67号
(目的)
第1条 この告示は、新たに市内へ進出しようとしている企業に関する有効な情報提供及び誘致活動を行う者に対し報奨金を交付することにより、市内への企業立地を推進し、市内における雇用の創出と産業の振興を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「誘致対象企業」とは、市内へ進出しようとしている企業であって、みやま市工業等振興促進条例(平成19年みやま市条例第135号)第3条の指定を受けることができるものをいう。
(1) 自らが事業主である企業又は所属する企業の誘致に関する情報提供を行おうとしている者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第5号に規定する指定暴力団等及びその構成員(準構成員を含む。)
(3) 市が既に誘致活動を行っている企業又は他の誘致推進員が既に情報提供を行っている企業の情報提供を行おうとしている者
(4) みやま市議会議員及びみやま市職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が誘致推進員として不適当と認める者
(誘致推進員の認定)
第3条 誘致推進員になろうとする者は、当該誘致対象企業の同意を得たうえで、誘致推進員認定申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(1) 情報提供のあった時点で、他の者からの同じ企業に関する情報を受け付けていないこと。
(2) 情報提供のあった時点で、市が当該企業の誘致活動をまだ行っていないこと。
3 誘致推進員の認定期間は、認定日から2年間とする。ただし、誘致推進員が同一企業について誘致活動期間の延長を希望し、かつ、市長が必要と認める場合においては、認定期間を1年間延長することができる。
4 市長は、認定に当たり、必要に応じて条件を付すことができる。
(誘致推進員の義務)
第4条 誘致推進員は、誘致活動に関して知り得た情報を他に漏らしてはならない。
2 誘致推進員は、企業や関係者との交渉において苦情、紛争等が生じたときは、自らの責任において処理しなければならない。
3 誘致推進員は、誘致活動に関して不正又は不当な行為を行ってはならない。
(誘致活動の費用)
第5条 誘致活動に要する経費は、誘致推進員の負担とする。
(誘致活動の報告)
第6条 誘致推進員は、必要に応じて誘致活動の進捗状況を市長に報告しなければならない。
2 誘致推進員は、誘致対象企業が操業開始に至った場合は、速やかに企業誘致活動実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(報奨金支払条件の成立等)
第7条 市長は、誘致推進員の誘致活動により誘致対象企業の操業開始に至ったときは、当該誘致推進員に対し、企業誘致報奨金(以下「報奨金」という。)を交付することができる。
2 前項の報奨金の額は、次に定めるとおりとし、その総額は1,000万円を限度とする。
(1) 誘致対象企業が立地の際、設備等に係る売買契約を締結した場合、土地、建物及び償却資産の売買価額に1,000分の5を乗じて得た額(1,000円未満は切り捨てる。)
(2) 誘致対象企業が立地の際、設備等に係る賃借契約を締結した場合、土地、建物及び償却資産の賃借額の1箇月分の額(1,000円未満は切り捨てる。)
3 市長は、報奨金の交付を決定したときは、直ちに企業誘致報奨金交付決定通知書(様式第4号)により、その旨を誘致推進員に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該誘致推進員に対して報奨金を交付するものとする。
(認定の取消し)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、誘致推進員の認定を取り消すことができる。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 第2条第2項各号のいずれかに該当する者であることが判明したとき。
(2) 誘致推進員の提出した誘致推進員認定申請書に事実と異なる記載があったとき。
(3) 不正又は不当な行為による誘致対象企業に関する情報の入手その他誘致推進員の義務に違反するような行為があったと認められるとき。
(4) 誘致推進員が、報奨金を受ける権利を第三者に譲渡したとき。
(5) 誘致対象企業の立地又は操業開始の見込みがないと市長が認めたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、誘致推進員として不適格と市長が認めたとき。
2 前項の規定により報奨金の返還を命じられた誘致推進員は、期限までにこれを返還しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。