○みやま市企業誘致用地等登録制度実施要綱
平成21年3月31日
告示第68号
(目的)
第1条 この告示は、市内の未利用の建物又は一定面積以上の私有地を企業誘致用地等として市が保管する台帳に登録し、市内に進出しようとしている企業と当該土地等の所有者との間における売買又は賃貸を市が仲介することにより、企業立地に結びつけ、本市における企業集積の充実及び市内における雇用の促進を図り、もって産業の振興に繋げることを目的とする。
(1) 企業誘致用地等とは、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項に規定する工業地域、準工業地域、商業地域及び近隣商業地域で5000平方メートル以上の一団の土地
イ 土地の境界が明確であり、所有権について争いのない土地
ウ 地上権、抵当権その他所有権以外の権利の設定等が行われていない土地又は建物(当該権利の抹消が確実である場合を除く。)
オ その他企業誘致用地等として適すると市長が認める土地又は建物
(2) 企業 みやま市工業等振興促進条例(平成19年みやま市条例第135号)第3条の指定を受けることができるもの
(3) 登録企業誘致用地等 企業誘致用地等台帳(様式第1号。以下「登録台帳」という。)に登録された企業誘致用地等
(登録台帳への申請)
第3条 登録台帳へ企業誘致用地等として登録を希望する者(以下「申請者」という。)は、企業誘致用地等登録申請書(様式第2号。以下「登録申請書」という。)を市長に提出するものとする。
2 前項の申請を行うことができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 当該企業誘致用地等の所有者
(2) 前号の者の相続人である者
(登録台帳への登録)
第4条 市長は、前条の規定により登録申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、登録台帳への登録の適否を決定する。
2 市長は、登録を決定したときは、企業誘致用地等として当該土地又は建物に関する情報を登録台帳に登録するとともに、その旨を企業誘致用地等登録決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(情報の提供)
第5条 市長は、企業誘致用地等に係る情報を、閲覧、インターネットその他適当と認める方法により第三者に提供するものとする。
(登録台帳の登録期間)
第6条 登録台帳への登録期間は、3年間とする。
2 登録期間の更新を希望する者(以下「登録更新申請者」という。)は、登録期間が満了する60日前までに企業誘致用地等登録更新申請書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
3 市長は、登録の更新を決定したときは、企業誘致用地等登録更新決定通知書(様式第5号)により登録更新申請者に通知するものとする。
4 更新後の登録期間は、3年間を限度とする。
(登録の中途解消)
第7条 登録台帳に登録された者(以下「台帳登録者」という。)で、登録期間満了前に登録の解消を希望する者(以下「登録解消申請者」という。)は、解消を希望する日の30日前までに企業誘致用地等登録解消申請書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、登録の解消を決定したときは、企業誘致用地等登録解消決定通知書(様式第7号)により登録解消申請者に通知するものとする。
(登録企業誘致用地等の制限)
第8条 登録企業誘致用地等を第三者に譲渡し、若しくは貸付け、又は地上権、抵当権その他所有権以外の権利の設定が見込まれる場合は、当該登録企業誘致用地等の所有者は、速やかに書面でその旨を市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告を受けた時点で当該企業誘致用地等について企業と立地交渉を行っていない場合は、その登録を解消し、登録解消通知書により台帳登録者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の報告を受けた時点で当該企業誘致用地等について既に企業と立地交渉を行っている場合は、企業に報告を行い、対応を協議するものとする。
(市長の責務)
第9条 市長は、登録企業誘致用地等を企業誘致に活用するよう努めるものとする。
(登録報奨金の交付)
第10条 市長は、登録企業誘致用地等を売買又は賃借契約した企業が契約締結後2年以内に操業を開始した場合は、台帳登録者に対し、報奨金を交付することができる。
2 前項の報奨金の額は、次に定めるとおりとし、その総額は100万円を限度とする。
(1) 土地及び建物の売買価格の総額に100分の1を乗じて得た額(1,000円未満は切り捨てる。)
(2) 土地及び建物の賃借契約に基づく賃借料の1箇月分の額(1,000円未満は切り捨てる。)
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。