○みやま市地球温暖化対策実行計画推進委員会設置要綱

平成21年3月3日

訓令第1号

(設置)

第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第20条の3の規定に基づき、みやま市地球温暖化対策実行計画の策定及び温室効果ガス削減を推進するため、みやま市地球温暖化対策実行計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) みやま市地球温暖化対策実行計画(以下「計画」という。)の策定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、地球温暖化対策に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる者をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長をもって充て、副委員長は環境経済部長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長が必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(下部組織の設置)

第6条 委員会の下部組織として、みやま市地球温暖化対策実行計画推進委員会作業部会(以下「作業部会」という。)を設置する。

2 作業部会は、委員長の命に従い、計画の策定その他地球温暖化対策に関する調査、研究等を行う。

3 作業部会は、別表に掲げる課等に属する係長等のうちから委員長が指名するもの及び次条に定める企画委員をもって組織する。

4 作業部会に部会長を置き、環境衛生課長をもって充てる。

5 部会長は、作業部会において調査、研究した事項について委員会に報告しなければならない。

(企画委員)

第7条 作業部会が所掌する地球温暖化対策に関する調査、研究等の推進を図るため、作業部会にエコオフィス企画委員(以下「企画委員」という。)を置く。

2 企画委員は、地球温暖化対策を推進するための具体的施策を検討し、その企画立案及び活動を行う。

3 企画委員は、各課等から1人ずつ選任するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、環境経済部環境衛生課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則

この訓令は、平成21年3月3日から施行する。

附 則(平成21年3月27日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月23日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年6月1日訓令第2号)

この訓令は、平成23年6月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月24日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和2年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令2訓令2・一部改正)

委員

副市長、教育長、総務部長、市民部長、保健福祉部長、建設都市部長、環境経済部長、議会事務局長、教育部長、消防長、山川支所長、高田支所長、企画振興課長、財政課長、契約検査課長、福祉事務所長、都市計画課長、環境衛生課長、子ども子育て課長、教育総務課長、学校教育課長、社会教育課長、消防本部総務課長

みやま市地球温暖化対策実行計画推進委員会設置要綱

平成21年3月3日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全・美化
沿革情報
平成21年3月3日 訓令第1号
平成21年3月27日 訓令第3号
平成22年3月23日 訓令第2号
平成23年6月1日 訓令第2号
平成24年3月30日 訓令第1号
平成26年3月24日 訓令第1号
平成27年4月1日 訓令第3号
平成30年3月26日 訓令第1号
令和2年4月1日 訓令第2号