○みやま市環境基本計画検討委員会設置要綱
平成21年3月3日
訓令第2号
(設置)
第1条 みやま市環境基本計画の策定について、総合的な検討及び調整を図るため、みやま市環境基本計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) みやま市環境基本計画(以下「計画」という。)の策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、環境保全の推進に関して必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる者をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長をもって充て、副委員長は環境経済部長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長が必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(下部組織の設置)
第6条 委員会の下部組織として、みやま市環境基本計画検討委員会作業部会(以下「作業部会」という。)を設置する。
2 作業部会は、委員長の命に従い、環境基本計画案の策定業務を行う。
3 作業部会は、別表に掲げる課に属する係長等のうちから委員長が指名するものをもって組織する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、環境経済部環境衛生課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この訓令は、平成21年3月3日から施行する。
附 則(平成22年3月23日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令2訓令2・一部改正)
委員 | 副市長 |
環境経済部長 | |
企画振興課長 | |
財政課長 | |
建設課長 | |
都市計画課長 | |
上下水道課長 | |
農林水産課長 | |
商工観光課長 | |
環境衛生課長 | |
教育総務課長 | |
学校教育課長 | |
社会教育課長 |