○みやま市障害者控除対象者認定事務処理要領
平成20年12月1日
告示第152号
(趣旨)
第1条 この告示は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号に規定する障害者及び特別障害者(以下「障害者控除対象者」という。)に係る認定(以下「認定」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(令2告示195・一部改正)
(対象者)
第2条 認定の対象となる者は、本市に住所を有する65歳以上の精神又は身体に障がいがある者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条の規定により厚生労働大臣の認定を受けている者
(令2告示195・一部改正)
(申請)
第3条 認定を受けようとする者(以下「対象者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請をできる者(以下「申請者」という。)は、対象者本人又は民法(明治29年法律第89号)第725条に定める親族とする。この場合において、本人以外の者は、要介護認定情報等の調査について本人の同意を得なければならない。
(認定基準日)
第4条 認定基準日は、所得税法(昭和40年法律第33号)第85条第2項及び地方税法(昭和25年法律第226号)第34条第8項の規定に基づく所得税及び市県民税の申告に係る当該年の12月31日とする。ただし、障害者控除対象者がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の日とする。
(令3告示27・一部改正)
(認定及び基準)
第5条 市長は、申請書の提出を受けたときは、別表に定める障害者控除対象者の認定基準に基づき、認定を行うものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく認定を受けている者 当該申請に係る認定基準日の属する期間に係る要介護認定が行われた際の要介護認定情報(医師意見書等)
2 障がい事由の発生時期(症状固定時期)についての証明申請があった場合は、診断書等の記載等により障がいの程度を確認できる場合に限り、前項の認定書の備考欄にその旨記載することにより証明するものとする。
(令2告示195・一部改正)
(認定書の有効期間)
第7条 前条の認定書の有効期間は、認定を受けた者の障がい事由の存続期間とする。
(令2告示195・一部改正)
(交付台帳)
第8条 市長は、認定書の交付に関し、障害者控除対象者認定書交付台帳(様式第5号)に必要な事項を記載し、保管するものとする。
(変更等の報告)
第9条 申請者は、認定を受けた者の障がい事由に変更があり、又は消滅したときは、速やかに市長にその旨を報告しなければならない。
(令2告示195・一部改正)
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日告示第23号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月1日告示第195号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第27号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(令2告示195・一部改正)
障害者控除対象者の認定基準
認定区分 | 認定基準 | |
障害者 | (1) 知的障がい者(軽度・中度)に準ずる者 | ア 知的障がい者の障がいの程度の判定基準(重度以外)と同程度の障がいの程度であること。 イ 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準の活用について(平成5年10月26日付け老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知。以下「自立度判定基準」という。)に規定する判定基準のランクⅡa、Ⅱb、Ⅲa、Ⅲbに該当すること。 |
(2) 身体障がい者(3級~6級)に準ずる者 | ア 身体障がい者の障がいの程度の等級表(3級~6級)と同程度の障がいの程度であること。 イ 障がい高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準の活用について(平成3年11月18日付け老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知。以下「寝たきり度判定基準」という。)に規定する判定基準のランクA1、A2に該当すること。 | |
特別障害者 | (1) 知的障がい者(重度)等に準ずる者 | ア 知的障がい者の障がいの程度の判定基準(重度)と同程度の障がいの程度であること。 イ 精神上の障がいによる事理を弁識する能力を欠く常況にある者と同程度の障がいの程度であること。 ウ 自立度判定基準に規定する判定基準のランクⅣ、Mに該当すること。 |
(2) 身体障がい者(1級・2級)に準ずる者 | ア 身体障がい者の障がいの程度の等級表(1級・2級)と同程度の障がいの程度であること。 イ 寝たきり度判定基準に規定する判定基準のランクB1、B2、C1、C2に該当すること。 | |
(3) 寝たきり老人 | ア 常に就床を要し、複雑な介護を要する状態であること。(6箇月程度以上臥床し、食事・排便等の日常生活に支障のある状態) イ 寝たきり度判定基準に規定する判定基準のランクB1、B2、C1、C2に該当し、臥床期間が概ね6箇月程度以上であること。 |
(令2告示195・一部改正)
(令2告示195・一部改正)
(令2告示195・一部改正)
(令2告示195・一部改正)