○みやま市徘徊高齢者捜索システム事業実施要綱

平成20年12月1日

告示第151号

(趣旨)

第1条 この告示は、徘徊行動等の症状が見られる認知症の在宅高齢者等が、徘徊等により所在不明になったとき、現在位置を早期に把握することにより事故の防止を図り、徘徊高齢者等の介護者又は家族等(以下「介護者等」という。)が安心して介護できる環境を整備することを目的に行う徘徊高齢者捜索システム事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、みやま市とする。ただし、事業の適切な運営を行うことができると認められ、市長があらかじめ指定する事業者(以下「事業者」という。)に、当該事業の一部を委託して実施することができるものとする。

(事業対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に居住する徘徊行動の症状がある認知症の在宅高齢者等で、次の要件のいずれかを満たす者(以下「対象高齢者」という。)の介護者等とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する認知症対応型共同生活介護を利用している者は、事業の対象者から除く。

(1) 65歳以上の者

(2) 40歳以上65歳未満の者で、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条に規定する特定疾病により、要介護又は要支援状態にあるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 対象高齢者が所在不明となった場合、その現在位置を探索するための専用の携帯端末機(以下「端末機」という。)を介護者等に貸与すること。

(2) 端末機を対象高齢者に所持させ、介護者等の問い合わせに対して対象高齢者の現在位置を検索し、介護者等にその情報を提供すること。

(利用申請等)

第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、徘徊高齢者捜索システム事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により申請書の提出があった場合は、その内容を審査の上、事業の利用の可否を決定し、その結果を徘徊高齢者捜索システム事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、事業の利用を決定した場合は、事業者にその旨を通知するとともに、徘徊高齢者捜索システム事業利用者台帳(様式第3号)に必要事項を記載するものとする。

(変更等の届出)

第6条 前条第2項の規定により事業利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、徘徊高齢者捜索システム事業内容変更届(様式第4号)又は徘徊高齢者捜索システム事業利用辞退届(様式第5号)により速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 住所、氏名、連絡先その他申請書の記載事項に変更があったとき。

(2) 対象高齢者の市外転出、死亡、長期入院又は老人福祉施設等への入所その他の理由により事業の利用を辞退するとき。

(3) 対象高齢者が第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(利用の取消し等)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、本事業の利用の決定を取り消すとともに、その旨を当該利用者及び事業者に通知するものとする。

(1) 前条の規定により事業の利用を辞退する届出があったとき。

(2) 対象高齢者が第3条に規定する要件に該当しないと認められたとき。

(3) 虚偽その他不正の行為により、事業を利用したとき。

(4) 本告示の規定又は契約書の規定に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、本事業の利用の必要がないと市長が認めたとき。

2 前項の場合、利用者は速やかに貸与を受けている端末機等を返還しなければならない。

3 市長は、利用者が第1項第3号又は第4号に該当したときは、当該事業に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(契約)

第8条 市長は、位置情報サービスの提供業務について事業者と契約を締結するものとする。

2 利用者と事業者は、業務の細目について契約を締結するものとする。

(費用負担等)

第9条 利用者は、毎月の基本料金、位置情報提供料金、現場急行料金及びバッテリー交換代金を事業者に支払うものとする。

2 利用者は、貸与を受けている端末機等の全部若しくは一部を破損し、又は紛失した場合は、当該機器の修繕又は新たな機器の取得に要する費用を全額負担するものとする。

3 市は、加入料金及び付属品代金を負担するものとする。

(遵守事項)

第10条 利用者は、対象高齢者の捜索への積極的な参加及び協力を行い、対象高齢者が警察署等に保護された場合は速やかに引き取り、安全を確認し、今後の徘徊行動やそれに伴う事故の予防に努めるものとする。

2 利用者は、貸与を受けている端末機等を善良な管理者の注意をもって利用保管し、端末機の正常作動が確保できるよう努めなければならない。

3 利用者は、貸与を受けている端末機等を転貸し、その原状を変更し、又は本事業の目的以外に使用してはならない。

(関係機関との連携)

第11条 市長は、この事業の実施に際しては、警察等の関係機関と密接な連携をとるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

附 則(平成26年3月24日告示第38号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月25日告示第23号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

みやま市徘徊高齢者捜索システム事業実施要綱

平成20年12月1日 告示第151号

(平成28年4月1日施行)