○みやま市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成20年12月25日

告示第163号

みやま市高等職業訓練促進給付事業実施要綱(平成19年みやま市告示第96号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に定める配偶者のない母子家庭の母又は同条第2項に定める父子家庭の父で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているもの(以下「母子家庭の母等」という。)の経済的自立を目的として、就職の際に有利であり、生活の安定に資する資格の取得を促進するため、母子家庭の母等に対し、予算の範囲内で給付金を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(令元告示94・一部改正)

(給付金の種類)

第2条 給付金の種類は、次のとおりとする。

(1) 高等職業訓練促進給付金(法第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下「訓練促進給付金」という。)

(2) 高等職業訓練修了支援給付金(法第31条第3号に規定する政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。以下「修了支援給付金」という。)

(令元告示94・全改)

(支給対象者)

第3条 前条に規定する給付金(以下「訓練促進給付金等」という。)の支給対象者(以下「対象者」という。)は、訓練促進給付金については養成機関において修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)以後において、修了支援給付金については修業開始日及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、市内に住所を有し、かつ、次に掲げる要件のいずれにも該当する母子家庭の母等(父子家庭の父については、平成25年4月1日以降に修業を開始した者に限る。)とする。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者又はその者と同等の所得水準にある者

(2) 次条に定める資格(以下「対象資格」という。)を取得するため、養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者

(3) 就業又は育児と養成機関での修業の両立が困難であると認められる者

(4) 原則として、過去に訓練促進給付金等の支給を受けたことがない者

(令元告示94・一部改正)

(対象資格)

第4条 訓練促進給付金等の支給対象資格は、就職の際に有利となるものであって、かつ、法令の定めにより養成機関において1年以上のカリキュラムを修業することが必要とされている資格とする。

(支給期間等)

第5条 訓練促進給付金の支給期間は、修業する期間に相当する期間(当該期間が48月を超えるときは、48月)とする(平成30年度以前に修業を開始し、平成31年4月1日時点で修業中の者(平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した者を除く。)を含む。)ただし、平成21年6月5日の時点で修業していた、又は平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した母子家庭の母については、修業する全期間とする。

2 訓練促進給付金の支給を受けて准看護師養成機関を修了する者が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、通算36月を超えない範囲で訓練促進給付金を支給するものとする。

3 訓練促進給付金は、月を単位として、申請のあった日の属する月から支給すべき事由が消滅した日の属する月まで各月に支給するものとする。

4 修了支援給付金は、修了日を経過した日以後に支給するものとする。ただし、第2項に規定する場合においては、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以後に支給するものとする。

(令元告示94・一部改正)

(支給額等)

第6条 訓練促進給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が、訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度分(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度分)について、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭等自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者、地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者(以下「寡婦等のみなし適用対象者」という。)を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額 100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12箇月については、月額140,000円。平成24年3月31日までに修業を開始した者は月額141,000円)

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額 70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12箇月については、月額110,500円)

2 修了支援給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が、修了日の属する年度分(修了日が4月から7月までの場合にあっては、前年度分)について、地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円

(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円

(令元告示94・一部改正)

(支給の手続)

第7条 訓練促進給付金等の支給を受けようとする者又は受給額の変更を希望する者(以下「申請者」という。)のうち、訓練促進給付金の支給を受けようとする者については修業開始日以後に、修了支援給付金の支給を受けようとする者については修了日後に、高等職業訓練促進給付金等支給申請書(以下「支給申請書」という。)を市長に提出するものとする。ただし、修了支援給付金については、やむを得ない事由がある場合を除き、修了日から起算して30日以内に支給申請書を提出しなければならない。

2 第6条で定める受給額の変更を希望する者のうち、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の前年の所得の額のみを理由として変更を希望する場合は、高等職業訓練促進給付金受給者等異動届をもって支給申請書に代えることができる。

3 申請者が支給申請書に添付すべき書類は、それぞれ次のとおりとする。ただし、当該添付書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができる場合又は受給額の変更を希望する者のうち、減額になる場合は、これを省略することができる。

(1) 訓練促進給付金 次に掲げる書類

 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本並びにこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者である場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

 当該申請者が寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する者をいう。次号エにおいて同じ。)であるときは、当該申請者の子の戸籍謄本及び当該申請者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額)を証明する書類等当該事実を明らかにする書類

 前条第1項第1号に掲げる者にあっては、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の市町村民税に係る納税証明書その他前条第1項第1号に掲げる者に該当することを証明する書類(当該申請者又は当該申請者と同一の世帯に属する者が寡婦等のみなし適用対象者であるときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額を証明する書類等当該事実を明らかにする書類)

 養成機関における在籍に関する証明書(申請時に修業している養成機関の長が証明する書類)

 その他市長が必要と認める書類

(2) 修了支援給付金 次に掲げる書類

 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者である場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の状況を証明できるものに限る。)

 申請者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

 当該申請者が寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者であるときは、当該申請者の子の戸籍謄本及び当該申請者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額)を証明する書類等当該事実を明らかにする書類

 前条第2項第1号に掲げる者にあっては、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の市町村民税に係る納税証明書その他前条第2項第1号に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)の状況を証明できるものに限る。)(当該申請者又は当該申請者と同一の世帯に属する者が寡婦等のみなし適用対象者であるときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額を証明する書類等当該事実を明らかにする書類)

 当該カリキュラムの修了証明書の写し(修業していた養成機関の長が修了を証明する書類)

 その他市長が必要と認める書類

4 市長は、第1項の規定により訓練促進給付金等の支給申請があったときは、第3条に定める支給対象者の審査を行い、訓練促進給付金等の支給の可否を決定し、その旨を高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書又は高等職業訓練促進給付金等支給却下通知書により当該申請者に通知する。

5 前項の規定により訓練促進給付金等の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)のうち、訓練促進給付金の支給を受ける者については当該支給を受けようとする月の10日までに在籍状況証明書及び高等職業訓練促進給付金等支給請求書を、修了支援給付金の支給を受ける者については支給決定後速やかに高等職業訓練促進給付金等支給請求書を市長に提出するものとする。

(令元告示94・令3告示43・一部改正)

(修業期間中の受給者の状況確認等)

第8条 市長は、必要に応じて、受給者に対し、修得単位を証明する書類の提出その他訓練促進給付金等の支給に関し必要と認める報告等を求めることができる。

2 受給者は、修業期間を修了したときは、高等職業訓練修了報告書に修了証明書の写しその他市長が必要と認める書類を添付し、市長に提出するものとする。

3 受給者は、修業を取りやめたこと等により第3条の支給対象者の要件に該当しなくなったとき又は当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき若しくは世帯を構成する者に異動があったときは、高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届又は高等職業訓練促進給付金受給者等異動届により、その旨を市長に届け出なければならない。この場合において、当該届出は、やむを得ない事由がある場合を除き、受給資格の喪失事由又は受給者の異動事実が生じた日から14日以内に行わなければならない。

(令元告示94・一部改正)

(支給決定の取消等)

第9条 市長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、訓練促進給付金等の支給決定を取り消し、その旨を高等職業訓練促進給付金等支給取消通知書により受給者に通知するものとする。

(令元告示94・一部改正)

(不正利得の返還)

第10条 市長は、受給者が偽りその他不正の手段により訓練促進給付金等の支給を受けていると認めたときは、訓練促進給付金等の支給決定の全部又は一部を取り消し、その旨を当該受給者に通知する。

2 市長は、前項の規定に基づき訓練促進給付金等の支給の決定を取り消したときは、当該受給者に対し、既に支給された訓練促進給付金等の全部又は一部を返還させることができる。

(令元告示94・一部改正)

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成20年12月25日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後のみやま市高等技能訓練促進費等給付事業実施要綱の規定は、平成20年4月1日以降に養成機関における修業を開始した者について適用し、同日より前に修業を開始した者については、なお従前の例による。

附 則(平成21年3月1日告示第28号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年7月1日告示第127号)

この告示は、平成21年7月1日から施行する。

附 則(平成24年4月1日告示第109号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年5月20日告示第76号)

この告示は、平成25年5月20日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

附 則(平成26年4月1日告示第69号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年9月19日告示第148号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

附 則(平成28年7月22日告示第110号)

この告示は、平成28年7月22日から施行し、改正後のみやま市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

附 則(令和元年12月6日告示第94号)

この告示は、令和元年12月6日から施行し、改正後のみやま市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

附 則(令和3年1月25日告示第43号)

この告示は、令和3年1月25日から施行し、改正後のみやま市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、令和元年7月1日から適用する。

みやま市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成20年12月25日 告示第163号

(令和3年1月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年12月25日 告示第163号
平成21年3月1日 告示第28号
平成21年7月1日 告示第127号
平成24年4月1日 告示第109号
平成25年5月20日 告示第76号
平成26年4月1日 告示第69号
平成26年9月19日 告示第148号
平成28年7月22日 告示第110号
令和元年12月6日 告示第94号
令和3年1月25日 告示第43号