○みやま市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成21年2月1日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、みやま市に居住する判断能力が十分でない認知症高齢者、知的障がい者及び精神障がい者(以下これらを「要支援者等」という。)の生活面における自立の援助、自己決定の尊重及び権利の擁護を図ることを目的とした成年後見制度の利用を支援することについて、必要な事項を定めるものとする。

(令2告示195・一部改正)

(審判請求)

第2条 市長は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、要支援者等の福祉の増進を図るため特に必要と認めるときは、民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項又は第876条の9第1項に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)を行うものとする。

(審判請求の要件の判定)

第3条 市長は、審判請求を行うに当たっては、当該審判対象者について、次に掲げる事項を総合的に考察するものとする。

(1) 本人の事理弁識能力

(2) 配偶者及び2親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否、当該親族等による本人保護の可能性並びに当該親族等が審判請求を行う意思の有無(3親等又は4親等の親族であって、審判請求のできるものの存在が明らかである場合は、この号に定める要件は考慮しない。)

(3) 市又は関係機関が行う各種支援施策の効果

(4) 生活状況並びに資産及び収入の状況

(審判請求の費用負担)

第4条 市長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担するものとする。

(令3告示112・一部改正)

(審判請求費用の求償)

第5条 市長は、審判請求費用に関し、対象者本人又はその関係人がこれを負担すべきであると判断したときは、当該対象者に対し、市が負担した審判請求費用の全部又は一部を求償することができる。

2 市長は、前項の規定による求償をしようとするときは、審判請求と併せて、家事事件手続法第28条第2項の規定に基づく手続費用の負担命令に関する職権発動を促す申立てを家庭裁判所に対して行うものとする。

(令3告示112・一部改正)

(助成措置)

第6条 市長は、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた者(以下「成年被後見人等」という。)が次に掲げる者である場合は、当該成年被後見人等が支払う成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)への報酬に対する助成措置として成年後見制度利用支援事業助成金(以下「助成金」という。)を支給することができる。

(1) 生活保護受給者

(2) 資産及び収入の状況から前号に準じると認められる者

2 助成金は、月を単位として算定を行い、その額は1月当たりの成年後見人等への報酬に相当する額とし、社会福祉施設等に入所している者については18,000円を、その他の者については28,000円を限度とする。

(助成金の申請)

第7条 助成金の支給を受けようとする成年被後見人等又は成年後見人等(以下「申請者」という。)は、成年後見制度利用支援事業助成金支給申請書(様式第1号)に報酬付与の審判の決定通知書の写し及び家庭裁判所に提出した財産目録の写しを添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書及び添付書類の内容を審査のうえ、助成の可否を決定し、成年後見制度利用支援事業助成金(決定・却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(資産状況等の報告)

第8条 助成金の支給を受けた申請者は、成年被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があったときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(助成の中止)

第9条 市長は、成年被後見人等の資産状況等の変化等により、助成の対象でなくなったと認めるときは、助成を中止し、その旨を当該助成金の支給を受けている者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者に対して、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(みやま市成年後見審判申立審査会)

第11条 審判請求申立の適否及び審判請求申立の種類を審査するため、みやま市成年後見審判申立審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 保健福祉部長

(2) 福祉事務所長

(3) 介護支援課長

(4) 福祉事務所福祉総務・障がい福祉係障がい福祉担当係長

(5) 介護支援課高齢者支援係長

3 審査会に委員長を置き、保健福祉部長をもってこれに充てる。

4 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

5 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する者がその職務を代理する。

(審査会の議事)

第12条 審査会の会議は、必要に応じて委員長が召集する。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

5 審査請求申立に係る審査に当たっては、対象者及びその家族並びに主治医その他の専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(庶務)

第13条 審査会の庶務は、介護支援課において処理する。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成21年2月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日告示第45号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月24日告示第38号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月26日告示第33号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和2年10月1日告示第195号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

附 則(令和3年4月1日告示第112号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令3告示112・一部改正)

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(令3告示112・一部改正)

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みやま市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成21年2月1日 告示第19号

(令和3年4月1日施行)