○みやま市ホームページの有料広告掲載に関する取扱要綱

平成21年3月26日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、みやま市広告掲載取扱要綱(平成21年みやま市告示第55号。以下「広告掲載取扱要綱」という。)に定めるもののほか、市が管理するホームページ(以下「市ホームページ」という。)に掲載する有料広告の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(広告の種類)

第2条 市ホームページに掲載する広告は、バナー広告(ホームページ上に表示されている帯状の広告画像で、広告を掲載しようとする者(以下「広告主」という。)の指定するホームページにリンクするものをいう。以下「広告」という。)とする。

(広告の掲載位置及び掲載枠数)

第3条 広告の掲載位置及び掲載枠数は、市ホームページのトップページで市が指定する位置及び掲載枠数とする。

(令元告示7・旧第4条繰上)

(広告の規格)

第4条 広告の規格は、次のとおりとする。

(1) サイズ 縦45ピクセル 横180ピクセル

(2) データ容量 10キロバイト以下

(3) データ形式 GIF又はJPEG

(4) WEBアクセシビリティに準拠した静止画

(令元告示7・旧第5条繰上)

(広告の掲載期間)

第5条 広告の掲載期間は、1箇月を単位とし、継続的に複数月の掲載も可能とする。

2 広告掲載期間には、市のサーバ等のメンテナンス等により市ホームページの公開を停止する期間を含むものとする。

(令元告示7・旧第6条繰上)

(広告掲載料)

第6条 広告掲載料は、次の各号に掲げる広告主の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。ただし、市ホームページの一部を広告掲載枠として広告取扱業者に売却した場合は、この限りでない。

(1) 市内に事業所がある者 1枠につき月額5,000円

(2) 前号に該当する者以外の者 1枠につき月額1万円

2 前項の規定にかかわらず、広告の掲載申込期間が6月以上となるときは、同項の規定により算定した料金に10分の9を乗じて得た額を広告掲載料とする。ただし、当該申込期間が複数年度にわたる場合は、この限りでない。

3 広告掲載料は、市長が定める期日までに納入しなければならない。

(令元告示7・追加)

(広告掲載の申込み)

第7条 広告主は、市ホームページに広告を掲載しようとするときは、広告掲載申込書を市長に提出しなければならない。

(令元告示7・全改)

(広告掲載の決定)

第8条 市長は、前条の広告掲載の申込みがあったときは、広告掲載取扱要綱及び第4条の規定に照らしてその内容を審査し、広告掲載の可否を決定する。この場合において、当該広告主に市税等の滞納があるとき(当該滞納税額が完納された場合は、この限りでない。)は、これらの規定にかかわらず、広告掲載を承諾しないことができる。

2 市長は、前項の決定に際して必要があると認めるときは、当該広告主に対し、申込内容の変更を指示し、又は必要な条件を付することができる。

3 市長は、第1項の規定に基づき広告掲載の可否を決定したときは、その結果を広告主に通知するものとする。

(令元告示7・全改)

(広告掲載決定の取消し)

第9条 市長は、広告掲載取扱要綱の規定に違反すると認めるときは、広告掲載の決定を取り消すことができる。

(令元告示7・旧第11条繰上)

(広告掲載枠の売却による掲載)

第10条 市ホームページへの広告掲載は、この告示に定めるところによるほか、市ホームページの一部を広告掲載枠として広告取扱業者に売却し、当該広告取扱業者が広告主から依頼を受けた広告をこれに掲載する方法により行うものとする。

2 前項に規定する方法により広告の掲載を行う場合においては、広告取扱業者は、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 広告の掲載位置及び掲載数は、前項の規定による売買契約において市長が指定する位置及び掲載数とする。

(2) 広告主から広告掲載の申込みを受け付けた場合においては、広告掲載申込書と同様の内容を記載した書類の提出をもって市長に広告の掲載を依頼し、この告示の規定に基づく審査を受けるものとする。

(3) 広告枠を売却した後においても、広告掲載の取消しについては、第9条の規定に基づき市長がこれを行う。

(令元告示7・追加)

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、広告掲載に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(令元告示7・旧第12条繰上)

附 則

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(令和元年5月27日告示第7号)

この告示は、令和元年6月1日から施行する。

みやま市ホームページの有料広告掲載に関する取扱要綱

平成21年3月26日 告示第56号

(令和元年6月1日施行)