○みやま市出納員等の領収印に関する規程

平成20年12月25日

告示第162号

(趣旨)

第1条 この告示は、みやま市財務規則(平成19年みやま市規則第47号)第33条第1項の規定により会計管理者又は出納員が使用する領収印(以下「領収印」という。)の形状、寸法及び取扱い等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(領収印の書体等)

第2条 領収印の名称、ひな型、形式、寸法及び書体は、別表のとおりとする。

(領収印台帳)

第3条 会計管理者は、領収印台帳(別記様式)を備え、領収印を登録し、使用及び新調、改刻又は廃止等について記載しなければならない。

(領収印の使用)

第4条 出納員は、領収印を使用する必要があるときは、会計管理者に申し出て、領収印の交付を受けるものとする。

2 出納員は、前項の規定により交付を受けた領収印について、その使用中、善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。

(領収印の返却及び廃止)

第5条 出納員は、領収印を使用する必要がなくなったとき、又は損傷、磨滅等により使用に堪えなくなったときは、速やかにこれを会計管理者に返納しなければならない。この場合において、会計管理者はその旨を領収印台帳に記載するものとする。

(領収印の新調等)

第6条 領収印の新調、改刻又は廃止の事務は、会計管理者が行う。

(亡失の場合の措置)

第7条 出納員は、領収印の使用中に盗難、紛失その他の事故があったときは、直ちに会計管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

(調査)

第8条 会計管理者は、必要があると認めるときは、出納員が使用する領収印の保管及び使用状況等について調査することができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、領収印の取扱いに関し必要な事項は、会計管理者が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に使用されている領収印は、この告示に定める領収印とみなす。

別表(第2条関係)

名称

ひな型

形状

寸法(mm)

書体

会計管理者領収印

画像

円形

直径26

かい書

出納員領収印

画像

円形

直径26

かい書

画像

みやま市出納員等の領収印に関する規程

平成20年12月25日 告示第162号

(平成21年1月1日施行)