○みやま市職員証規程

平成20年12月26日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、みやま市職員定数条例(平成19年みやま市条例第28号)第2条第1項各号に掲げる職員及び再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)(以下これらを「職員」という。)に対し発行する職員証について必要な事項を定めるものとする。

(発行、写真の印刷及び有効期間)

第2条 みやま市の職員であることを明らかにするため、職員に対して、職員証(別記様式)を発行する。

2 前項の職員証には、写真を印刷するものとする。

3 職員証の有効期間は、発行の日から8年以内で市長が定める期間とする。

(携帯及び提示)

第3条 職員は、公務遂行中常に職員証を携帯し、職員であることを示す必要があるとき又は提示を求められたときは、いつでも職員証を提示しなければならない。

(再発行)

第4条 職員は、職員証を紛失し、若しくはき損し、又は記載事項に変更があったときは、遅滞なく届け出て、再発行を受けなければならない。

(禁止行為)

第5条 職員は、職員証を他人に貸与し、若しくは譲渡し、記載事項を改ざんし、写真を偽造し、又は不正に使用してはならない。

(返納)

第6条 職員は、有効期限が満了したとき又は離職したときは、遅滞なく職員証を返納しなければならない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、職員証について必要な事項は、別に定める。

附 則

この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

附 則(平成24年4月20日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月20日から施行し、改正後のみやま市職員証規程の規定は、平成24年4月1日から適用する。

附 則(平成30年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

画像

みやま市職員証規程

平成20年12月26日 訓令第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成20年12月26日 訓令第7号
平成24年4月20日 訓令第3号
平成30年3月26日 訓令第1号